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兵庫県市町村職員退職手当組合収納代理金融機関事務取扱要綱
平成5年4月1日要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、兵庫県市町村職員退職手当組合指定金融機関事務取扱契約書第6条第1項に規定する収納代理金融機関において公金収納事務の一部を取扱う手続等を定めることとする。
(収納)
第2条 収納金は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の歳入金及び歳入歳出外現金に係る公金に限る。
第3条 収納代理金融機関は、組合の発行する納入通知書その他の納入に関する書類(以下「通知書等」という。)でそれぞれ納入済通知書及び領収書の連接するものでなければ公金を収納してはならない。
第4条 前条の通知書等で金額の明瞭でないもの、又は各片の金額が相違しているもの、及び金額を訂正したと認められるもの、その他正規のものでないと認められるものは、これを受付けてはならない。
(徴収)
第5条 収納代理金融機関は、公金の納付を受けたときは、誤りの無いことを確認の上、公金を受領し通知書等の各片に領収印を押した上、その一片(領収書)を納入者に交付するものとする。
第6条 前条の領収印は、あらかじめ組合及び指定金融機関の総括店(以下「総括店」という。)へ届出るものとする。
(預金口座)
第7条 収納代理金融機関は、収納した公金を直ちに組合名義の普通預金口座へ受け入れの手続をしなければならない。
(総括店への振替)
第8条 前条の公金は、収納代理金融機関の所定の手続を省略して、翌営業日に総括店の組合名義の口座に振替えなければならない。
(公金受入報告書の送付)
第9条 収納代理金融機関は、第5条の規定により公金を収納したときは、通知書等の所定の他の一片に別記様式による公金受入報告書(乙)を添え、直ちに総括店に送付しなければならない。
(整理)
第10条 収納した公金に係る通知書等は、毎日これを組合の会計ごとに整理区分し、別記様式による公金受入報告書(甲)を添えて編綴し保存するものとする。
(記帳)
第11条 公金出納簿は、年度毎に口座を設け、前条の報告書(甲)により毎月会計の区分ごとに連記し、なお月末にはこれを集計して月計、累計を付けるものとする。
(その他)
第12条 公金の取扱について、この要綱に定めのない事項については、すべて総括店の指示によるものとし、この要綱について疑義を生じたときもまた同様とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。