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兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付けに関する規則

昭和46年12月3日規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、退職手当基金条例(昭和46年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)第4条第2項の規定に基づき、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町又は市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)に対して行う退職手当基金(以下「基金」という。)の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 組合市町に対する資金の貸付けは、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第3項の規定により、都道府県知事の同意のあつたもので、それぞれ同意に伴う資金とする。

(貸付けの額)

第3条 資金の貸付額は、組合長が基金の運用状況に応じて毎会計年度ごとに定める。

(貸付けの要件)

第4条 資金の貸付けを受ける組合市町(以下「借入団体」という。)は、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 償還の見込みが確実であること。

(2) 事業の計画が適切であること。

(3) 財務の経理が明確であること。

(4) 地方債元利金の償還に延滞がないこと。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 別に組合長が定める利率とする。

(2) 償還期限及び据置期間 1年据置14年年賦

(3) 償還方法 年賦元金均等償還とする。

(4) 延滞利息 償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、延滞元利金につき年10.0パーセントの割で計算した額とする。

(5) 償還期日 毎年3月31日とする。ただし、その償還期日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)にあたる場合には、その日前においてその日に最も近い銀行の休日でない日とする。

(借入の申込み)

第6条 貸付けを受けようとする組合市町は、次に掲げる書類を組合長に提出しなければならない。

(1) 退職手当基金貸付金借入申込書(様式第1号)

(2) その他組合長が必要と認める書類

(貸付けの決定及び償還年次表の通知)

第7条 組合長は、前条の書類の提示を受けたときは、退職手当基金貸付決定通知書(様式第2号)及び償還年次表(様式第3号)を借入団体に送付する。

(貸付金の交付)

第8条 貸付金の交付は、すべて金融機関を通じて行うものとする。

(借用証の提出)

第9条 前条の規定による貸付金の交付を受けた借入団体は、直ちに退職手当基金貸付金借用証書(様式第4号)を組合長に提出しなければならない。

(償還手続)

第10条 借入団体は、貸付金の元利金を償還しようとするときは、あらかじめ組合長から送付を受けた納入通知書(様式第5号)により、指定された金融機関に払い込まなければならない。

(繰上償還)

第11条 組合長は、借入団体が貸付金を使用目的以外の目的に使用したとき又は本組合の都合により、当該借入団体に対し、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2  借入団体は、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

3  前項の場合においては、借入団体は、あらかじめ繰上償還申請書(様式第6号)を組合長に提出しなければならない。

4  組合長は、借入団体に貸付金の全部を繰上償還させるときは繰上償還通知書(様式第7号)を、貸付金の一部を繰上償還させるときは繰上償還通知書に繰上償還に伴う修正年次計画表を添付して当該借入団体に通知する。

(延滞利息)

第12条 貸付金の元利金を償還期限後に償還する借入団体は、これに対する償還期日の翌日から償還日までの延滞利息を組合に支払わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により延滞したと認められる場合においては、貸付けの利率により計算した額をこえる額の延滞利息を免除することができる。

(貸付金台帳の整理)

第13条 組合長は、第10条から前条までの規定による償還を受けたときは、そのつど貸付金台帳を整理し、償還状況を明らかにして置かなければならない。

(補則)

第14条 この規則の実施に関して必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定については、昭和49年度貸付金より適用する。

附 則(昭和53年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則第5条の規定は、昭和52年度貸付金から適用し、同年前のこの規則の規定による貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年5月26日規則第3号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則第5条第1号の規定は、昭和52年度以降の貸付金について適用し、同年度前のこの規則の規定による貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年3月11日規則第2号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和54年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年5月26日規則第2号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和55年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年3月16日規則第2号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和56年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年3月16日規則第1号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和58年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年4月26日規則第9号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和59年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年5月2日規則第3号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和60年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年4月21日規則第2号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則第5条第1号の規定は、昭和61年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年4月26日規則第4号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和62年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年5月24日規則第5号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和62年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月25日規則第1号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、昭和63年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(平成6年3月1日規則第1号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、平成4年度以降の元利金の償還期日から適用することとし、同年度前に係る元利金の償還期日については、なお、従前の例による。

附 則(平成9年3月18日規則第1号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、平成8年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお、従前の例による。

附 則(平成10年3月10日規則第1号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、平成9年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお、従前の例による。

附 則(平成10年3月31日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月19日規則第10号)

1  この規則は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合基金の貸付に関する規則の規定は、平成18年度以降の貸付金について適用し、同年度前の貸付金については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1  この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。