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兵庫県市町村職員退職手当組合財務規則

平成5年4月1日規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算(第4条―第8条)

第3章 収入(第9条―第22条)

第4章 支出(第23条―第54条)

第5章 振替(第55条・第56条)

第6章 決算(第57条)

第7章 契約(第58条―第65条)

第8章 現金及び有価証券(第66条―第71条)

第9章 公金機関(第72条―第85条)

第10章 物品(第86条―第89条)

第11章 債権(第90条―第97条)

第12章 基金(第98条)

第13章 引継(第99条)

第14章 賠償責任(第100条・第101条)

第15章 帳簿及び証拠書類(第102条―第104条)

第16章 補則(第105条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入管理者 組合長又はその委任(専決権の授与を含む。次号から第4号までにおいて同じ。)を受けて歳入を決定する権限を有する者をいう。

(2) 支出負担行為担当者 組合長又はその委任を受けて支出負担行為をする権限を有する者をいう。

(3) 支出命令者 組合長又はその委任を受けて支出命令をする権限を有する者をいう。

(4) 契約担当者 組合長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(5) 公金機関 政令第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(組合長への報告)

第3条 会計管理者は、毎月末日現在の公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を、公金現在高計算書(様式第1号)により翌月の15日までに組合長に報告しなければならない。

第2章 予算

(予算案の編成)

第4条 事務局長は、予算の原案及び政令第144条に規定する予算に関する説明書を調整し、組合長の決定を受けなければならない。

2  前項の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2  歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、組合長が定める。

3  歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知等)

第6条 事務局長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づく予算の専決処分がなされたときは、直ちに会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第7条 事務局長は、予算の定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の各目若しくは各節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用決定書(様式第2号)により、組合長の決定を受けなければならない。

2  事務局長は、前項の規定による決定があったときは、歳出予算流用決定書により、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第8条 事務局長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当決定書(様式第2号)により、組合長の決定を受けなければならない。

2  事務局長は、前項の規定による決定があったときは、予備費充当決定書により、会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第9条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決定書(様式第3号)により調定しなければならない。

2  法令又は契約等により分割して納入させる歳入については、前項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。

3  第1項の調定は、歳入予算の節ごとにしなければならない。

4  歳入管理者は、歳入予算の科目が同一の歳入であって、同時に2人以上の納入義務者から納入させるものについては、調定決定書に納入義務者の住所、氏名、金額その他必要な事項を記載した書類を添えて集合調定をすることができる。

5  第1項の規定による決定書には、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。

(調定の変更又は取消)

第10条 歳入管理者は、調定をした後において当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、直ちに調定増減決定書(様式第4号)又は調定取消決定書(様式第4号)により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第11条 歳入管理者は、第9条の規定により調定をしたとき又は前条の規定により調定を増額したときは、直ちに納入通知書(様式第5号)により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(2) 元本と併せて納付される延滞金、延納利息等

(3) 委託による物品の売払代金

(4) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入

(納付書の発行)

第12条 次に掲げる場合においては、納付書(様式第5号)を発行して歳入を収納しなければならない。

(1) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後分割納付の申出があった場合において、これを認めたとき。

(2) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後納付前に第10条の規定による調定の変更により納付すべき金額が減少したとき。

(3) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(納期限)

第13条 第11条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。

(口座振替による納付)

第14条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、当該公金機関に納付金口座振替請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(収納済の通知等)

第15条 会計管理者は、公金機関から収納済通知書、歳入組入報告書、未払金納付報告書又は公金振替書の送付を受けたときは、当該収納済通知書等を歳入管理者に回付しなければならない。

2  歳入管理者は、前項の規定により収納済通知書等の送付を受けたときは、歳入徴収簿等に必要な整理を行い、遅滞なく当該収納済通知書等を会計管理者に返還しなければならない。

(督促)

第16条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、当該期限から20日以内に、督促状(様式第7号)により督促しなければならない。

2  前項の規定により督促するときに指定すべき納期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(滞納処分)

第17条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により速やかにその処分に着手しなければならない。

(不納欠損)

第18条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書(様式第3号)により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が成立したとき。(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

(調定の繰越)

第19条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2  前項の場合においては、歳入未済額について調査し、調定繰越調書(様式第8号)を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第20条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(様式第9号)により決定しなければならない。

(歳入戻出)

第21条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、歳入戻出決定書(様式第10号)により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第22条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにこれを決定した決定書等(第4号にあっては繰越調書)により会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 第9条の規定により調定したとき。

(2) 第10条の規定により調定に係る金額の変更又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第18条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第19条第1項の規定により調定の繰り越しを決定したとき

(5) 第20条の規定により調定又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

第4章 支出

(支出負担行為の決定)

第23条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第11号)により決定しなければならない。ただし、その整理時期が支出決定のときとされているものについては、支出負担行為書兼支出決定書(様式第12号)により決定するものとする。

(支出命令)

第24条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他の支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあった請求書に基づき支出決定書(様式第13号)により決定し、これにより(前条ただし書の場合においては同条に規定する決定書により)会計管理者に支払命令をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金

(2) 報償費

(3) 負担金、補助金及び交付金で支払額の確定したもの

(4) 貸付金

(5) 賠償金

(6) 一時借入金の元利償還金

(7) 積立金及び繰出金

(8) その他請求書を徴することが困難と認められるもの

2  前項の規定により支出を決定しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者等の氏名及び債権者等の印鑑に誤りがないか及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、歳出予算の節及び債権者等ごとにしなければならない。

3  第1項の決定書には、支出の内容等を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)を添付しなければならない。ただし、支出決定書又は請求書によってこれら書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

4  第1項の規定により支出命令をするときは、あわせて支出負担行為に必要な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(集合の支出命令)

第25条 前条第2項の規定にかかわらず、支出の目的及び科目を同じくし、かつ、支払日を同じくする経費については、2人以上の債権者等を合わせて、集合の支出命令をすることができる。

(支出命令の確認)

第26条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ支払をしなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(1) 歳出の会計所属年度及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反していないか。

2  会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(直接払)

第27条 会計管理者は、直接払をするものについては、支出命令の確認後速やかに支払金の内容及び支払金額を受取権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、支払をしようとするときは、受取権者から領収書を徴して、小切手を当該受取権者に交付するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、総括店に通知して、当該受取権者に現金の支払をさせることができる。

4 会計管理者は、前項の規定により統括店に現金の支払をさせるときは、その日の支払に係る資金の総額を総括店に交付するものとする。

(債権者等の領収印)

第28条 債権者等の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求書と領収書が異なる場合及び印鑑の紛失その他やむを得ない理由によって改印を申出た場合は、この限りでない。

2  前項ただし書に該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類又は代理権の設定若しくは解除の事実を証明する書類その他債権者等を確認できる書類で必要なものを徴さなければならない。

(小切手)

第29条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式持参人払小切手(様式第14号)とする。

2  会計管理者は、官公署、会計管理者又は公金機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第30条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第31条 会計管理者の使用する小切手帳は、常時1冊とする。

2  前項の規定にかかわらず、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。

(小切手の記載)

第32条 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に、チェックライターを用いてアラビア数字により表示し、その頭部に円符号を、その末尾に終止符号を付さなければならない。

(小切手番号)

第33条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、一会計年度間を通じる連続番号を付さなければならない。

2  書損、汚損等により廃棄した小切手の番号は、欠番として他に使用してはならない。

(小切手振出原符及び小切手振出済通知書の記載等)

第34条 前2条の規定は、小切手振出原符及び小切手振出済通知書について準用する。

(記載事項の訂正)

第35条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2  小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書をし、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、訂正箇所とあわせて会計管理者印を押さなければならない。

(書損小切手)

第36条 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなったときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知)

第37条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、速やかに小切手振出済通知書(様式第14号)により総括店に通知しなければならない。

2  会計管理者は、前項の規定により総括店に通知したときは、その小切手振出済通知書の授受を明らかにしておかなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第38条 会計管理者は、小切手整理簿(様式第15号)に、振出日ごとに小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、振出内容とこれに該当する事実に相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第39条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(小切手の償還等)

第40条 会計管理者は、振出日付から1年未満の小切手について、損傷した小切手の所持人又は小切手を亡失した者から支払の請求を受けたときは、これを調査し、小切手償還通知書(様式第16号)により総括店に通知して支払うものとする。この場合においては、当該損傷小切手又は除権判決書を徴するものとする。

2  会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手について、当該小切手の所持人又は当該小切手を亡失した者から償還の請求を受けたときは、これを調査し、支出の手続の例により支払をしなければならない。この場合においては、当該損傷小切手又は除権判決書を徴するものとする。

(隔地払)

第41条 会計管理者は、隔地の債権者等に支払をしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、必要な資金を交付して送金依頼書(様式第17号その1)により総括店に隔地送金を請求するとともに、債権者等に送金通知書(様式第17号その3)により送金した旨を通知しなければならない。

2  隔地払の支給方法は、送金小切手、郵便振替払出証書又は郵便為替証書とする。

3  隔地払をする隔地の範囲は、神戸市の区域以外とする。

4  会計管理者は、政令第165条第2項の規定により、債権者等から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支出の例により支払をしなければならない。

(口座振替払)

第42条 会計管理者は、指定金融機関又は組合長が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者等からの申出のあるときは、必要な資金を交付して口座振替依頼書(様式第17号その1)により総括店に口座振替払の請求をするとともに、債権者等に口座振替の方法による支払をした旨、口座振替通知書(様式第17号その3)等により通知しなければならない。

2  前項に規定する債権者等の申出は、支払金口座振替請求書(様式第18号)により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申出に代えることができる。

(債権者等の領収証書)

第43条 前2条の規定により送金又は口座振替をした場合の債権者等の領収証書は、総括店の送金・口座振替済通知書(様式第17号その2)をもって、これに代えることができる。

(資金前渡)

第44条 政令第161条第1項第1号から第12号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、組合長が指定する者にその資金を前渡することができる。

(1) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(2) 集会、説明会その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 講師等に対する旅費

(4) 交際費

(前渡金の保管)

第45条 資金前渡を受けた者は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡金の支払)

第46条 資金前渡を受けた者は、債権者等から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、領収書を徴して現金を支払わなければならない。ただし、領収書を徴し難いときにおいては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(概算払)

第47条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか補償金については、概算払をすることができる。

(前金払)

第48条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか補償費については、前金払をすることができる。

(精算)

第49条 資金前渡を受けた者は、その支払完了後7日以内に精算調書(様式第19号)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2  給与その他の給付及び報償費で支払確定額について資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、同項の調書を提出することを要しない。

3  概算払又は前金払をしたときは、支払命令者は、概算払にあっては債務金額の確定後、前金払にあってはそれに係る反対給付の完了後、速やかに精算調書を徴さなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額とが同額であるときは、この限りでない。

(精算による追給及び返納)

第50条 前条第3項の規定による概算払の精算の結果、追給を要するときは、第23条の規定の例により、当該精算調書により支出負担行為及び支出命令をしなければならない。

2  資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じ、精算調書により戻入を決定し、返納者に返納通知書(様式第5号)を交付しなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際、これを調整することができる。

(過誤払金の返納)

第51条 前条第2項本文の規定は、現年度に属する歳出の誤払又は過渡しとなった金額について返納させるときに準用する。

(支出の更正)

第52条 支出後、支出に係る年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第53条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第50条第1項又は第3項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第51条第2項本文の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2  会計管理者は、前項の規定により同項第3号に掲げる支出の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により出納店に通知しなければならない。

(引去金の措置)

第54条 会計管理者は、支払をする際に控除するもののうち、歳入に収入する労働保険料及び歳入歳出外現金に受け入れる所得税、住民税、社会保険料(労働保険料を除く。)その他の引去金については公金振替書(様式第20号)により振替え、その他のものについては自己あての小切手を振出して支払うものとする。

第5章 振替

(振替)

第55条 次に掲げる事項は、これらの収入及び支出を振替によって行うものとする。

(1) 歳出から支出して同一会計の歳入への収入

(2) 歳入から戻出して同一会計の歳出への戻入

(3) 政令第145条第1項、第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(4) 歳入金の繰上充用

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 歳入歳出と基金との間の収入支出

(振替命令)

第56条 歳入管理者又は支出命令者は、前条の規定による振替をしようとするときは、振替調定又は振替支出を振替決定書(様式第21号)により決定し、支出命令者にあっては、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

2  会計管理者は、前項の規定による振替命令を受けたときは、公金振替書(様式第20号)により総括店に振替の通知をしなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第57条 事務局長は、会計管理者の定めるところにより毎会計年度、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第7章 契約

(予定価格の限度額)

第58条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約を行う場合の予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第59条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体等と直接契約しようとするとき。

(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) 1件1万円未満の物品の購入又は修繕をするとき

(5) その他特別の事情があるとき。

(契約書の作成)

第60条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金の額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の延滞その他不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険の負担

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(契約書の省略及び請書)

第61条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件50万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

2  契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書(様式第22号)を当該契約者の相手方に提出させなければならない。

(契約の変更)

第62条 契約担当者は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

(権利義務の譲渡等)

第63条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。

(契約の解除)

第64条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2  契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面によらないことができる。

3  契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(履行延滞の場合の違約金)

第65条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2  前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第66条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(一時借入金の借入)

第67条 事務局長は、一時借入金を借り入れしようとするときは、会計管理者と協議のうえ、組合長の決定を受けなければならない。

2  前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管するものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第68条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下本章において「歳入歳出外現金等」という。)は、現金と保管有価証券とに分類し、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 源泉徴収所得税

(2) 住民税

(3) 社会保険料

(4) その他の保管金

2  保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の所属年度区分)

第69条 歳入歳出外現金等の所属年度区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第70条 歳入歳出外現金等の出納及び保管については、第3章及び第4章の規定の例により行うものとする。

(組合に帰属する歳入歳出外現金)

第71条 歳入管理者は、法令の定めるところにより組合に帰属する歳入歳出外現金が生じたときは、速やかに歳入に収入する手続をとるものとする。

第9章 公金機関

(総括店)

第72条 組合長は、公金機関における公金の収納及び支払の事務並びにこれらに付随する事務(以下「公金事務」という。)を総括するため、総括店を定めるものとする。

(出納店)

第73条 組合長は、公金の収納及び支払の事務を行わさせるため、出納店を指定するものとする。

(収納店)

第74条 組合長は、公金の収納事務を行わせるため、収納店を指定するものとする。

(領収印等の備付)

第75条 公金機関は、公金の取扱日付及びその店舗名を表示した領収印その他の取扱印を備えなければならない。

(公金の収納手続)

第76条 公金機関は、納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、その領収書を当該納付又は振込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日当該公金機関の組合の預金口座に受け入れ、別に定めるところにより、総括店の組合の預金口座に振替えなければならない。

2  公金機関は、前項の規定により現金を収納したときは、速やかに別に定める公金受入報告書を作成し、これに収納済通知書(様式第5号)を添えて総括店に送付しなければならない。

3  総括店は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は公金受入報告書若しくは収納済通知書の送付を受けたときは、即日収納済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第77条 公金機関は、第14条の規定により納入義務者から納付金口座振替請求書の提出があったときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2  公金機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により歳入の納付があったときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(小切手による現金の支払)

第78条 総括店は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。

(1) 記載事項に記載もれがないか。

(2) 振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 会計管理者の公印のないもの又は届出の公印と相違するものでないか。

(4) 金額の表示を訂正したものでないか。

(5) 小切手が著しく汚損し、又は記載事項が著しく不鮮明なものでないか。

(6) 送付された小切手振出済通知書と記載事項が一致しているか。

2  総括店は、小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

(隔地払)

第79条 総括店は、第41条第1項の規定により隔地払の請求を受けたときは、直ちに隔地払の手続きをしなければならない。

2  総括店は、債権者等の氏名等の誤りその他の理由により送金小切手等の返送があったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第80条 総括店は、第42条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、直ちに口座振替払の手続きをしなければならない。

2  総括店は、口座振替払の手続きをしたもののうち、振替先金融機関に債権者等の預金口座がない等の理由により口座振替払のできないものがあったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済額の繰越し等)

第81条 総括店は、出納閉鎖後直ちに小切手振出済通知書により小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受け入れ整理しなければならない。

2  総括店は、前項の規定による手続きをした後、前年度所属小切手の支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3  総括店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第23号)を会計管理者に送付しなければならない。

4  総括店は、隔地払のため交付を受けた資金のうち交付を受けた日から1年を経過してその支払を終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これを納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書(様式第24号)を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替による振替)

第82条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、これにより支出するとともに第77条の規定に準じて収納しなければならない。

2  総括店は、毎月の公金の収納額及び支払額を翌月の3営業日までに会計管理者に報告しなければならない。

(公金の収納額及び支払額の報告)

第83条 総括店は、毎日の公金の収納額、支払額及び預金の現在額を収支明細日報(様式第25号)により必要な書類を添付して翌営業日の午前中に会計管理者に報告しなければならない。

(総括店における経理)

第84条 総括店は、公金を会計管理者の指示する区分により経理しなければならない。

2  総括店は、前項の規定により経理するため必要な帳簿を備えて、その出納額を記帳しなければならない。

(証拠書類の整備)

第85条 公金機関は、公金の収納及び支払事務に関する証拠書類を前条第1項の区分ごとに整備し、保存しなければならない。

第10章 物品

(物品の区分及び整理区分)

第86条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類するものとする。

(1) 備品 機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品

(2) 消耗品 その性質が反復使用に耐えず、又反復使用することによって消耗又はき損し長期間保存に堪えない物品

2  物品の異動については、次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 購入 物品を購入する場合

(2) 使用 物品を使用する場合

(3) 売払 物品を売払った場合

(4) 廃棄 物品を廃棄した場合

(5) 寄附 物品を寄附し又は寄附を受ける場合(無償譲渡を含む。)

(6) 亡失 物品の亡失について整理する場合

(7) その他 前各号に該当しない移動がある場合

(物品の所属年度区分)

第87条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の購入)

第88条 物品の購入は、物品等購入伺書(様式第26号)により事務局長の決定を受けなければならない。

(物品の売払及び廃棄)

第89条 次の各号に掲げる物品は、売払うことができる。

(1) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品

(2) 組合において不用となった物品

(3) その他特別の事情により売払わなければならない物品

2  前項各号に掲げる物品で売払うことが不適当であると認められるもの及び売払うことができないものは、廃棄することができる。

第11章 債権

(債権の調査確認)

第90条 歳入管理者は、債権が発生し、又は組合に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、債権の種類、発生原因、履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査確認し、消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

(債権の会計管理者への通知)

第91条 歳入管理者は、前条の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(保証人に対する履行請求)

第92条 歳入管理者は、保証人の保証のある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人にその履行を請求しなければならない。

(債権の申出)

第93条 歳入管理者は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があったことを知った場合において、法令の規定により債権者として配当請求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当請求書又は債権申出書等により関係者に要求又は申出をしなければならない。

(債権の保全)

第94条 歳入管理者は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他適当と認める不動産若しくは動産の提供又は銀行その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2  歳入管理者は、保証人に保証させる場合においては、保証人から保証書を提出させなければならない。

3  歳入管理者は、債権を保全する必要があると認めるときは増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4  第1項の担保物は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

(徴収停止)

第95条 歳入管理者は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書(様式第3号)により決定し、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。

2  歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置の決定後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第96条 歳入管理者は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額その他必要な事項を明らかにした申請書を債務者から徴して、これを決定し、その旨を当該債務者に通知しなければならない。

2  前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限は5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処分をすることができる。

3  歳入管理者は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付さなければならない。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変更のあった場合における当該延長に係る期限の繰上

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

4  前項第2号の延納利息に付する場合における利率は、履行を延期した日数に応じ、その債権金額につき年8.25パーセントとする。

(会計管理者への通知)

第97条 歳入管理者は、債権(当該年度に係るものを除く。)について毎年3月末日現在について調査し、省令別記財産に関する調書様式3債権による調書を作成し、7月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

第12章 基金

(基金の管理)

第98条 基金の管理については、第3章、第4章、第10章及び前章の規定の例により行うものとする。

第13章 引継

(交代の場合等の引継)

第99条 会計管理者又は資金前渡を受けた者が交代した時は前任者において引継書2通を作成し、速やかに現金又は物品を関係の帳簿書類とともに後任者に引継がなければならない。

第14章 賠償責任

(現金の亡失等)

第100条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに現金亡失始末書(様式第27号)を組合長に提出しなければならない。

2  有価証券若しくは物品の保管責任を有する者又は物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失始末書(様式第27号)を組合長に提出しなければならない。

(認定通知)

第101条 組合長は、法第243条の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって組合に損害を与えたと認めないときは、認定書を当該職員に交付するものとする。

第15章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第102条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えてその所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

ア 歳入簿(様式第28号)

イ 歳出簿(様式第29号)

ウ 歳入歳出日計簿(様式第30号)

エ 歳入歳出外現金出納簿(様式第31号)

オ 基金に属する現金収支簿(様式第31号)

カ 有価証券出納簿(様式第32号)

キ 債権現在簿(様式第33号)

ク 備品出納簿(様式第34号)

ケ 消耗品出納簿(様式第35号)

コ 郵便切手受払簿(様式第36号)

(1) 課長

ア 支出負担行為伺書兼支出負担行為差引簿(様式第37号)

イ 一時借入金台帳(様式第38号)

ウ 歳入調定簿

(ア) 普通負担金及び過年度負担金調定簿(様式第39号)

(イ) (ア)以外の歳入調定簿(様式第40号)

エ 歳入徴収簿(様式第41号)

オ 債権に関する帳簿

債権台帳(様式第42号)

カ 前渡資金整理簿(様式第43号)

キ 概算払整理簿(様式第43号)

ク 前金払整理簿(様式第43号)

ケ 備品に関する帳簿

備品台帳(様式第44号)

コ 基金に関する帳簿

基金貸付金台帳(様式第45号)

(歳入歳出金の証拠書類)

第103条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決定書(調定増減、調定取消決定書を含む。)

(2) 納入通知書(納付書を含む。)

(3) 振替決定書

(4) 更正決定書

(5) 歳入の戻出の領収書(歳入戻出決定書を含む。)

(6) 精算調書

(7) 不納欠損決定書

2  歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 振替決定書

(3) 精算調書

(4) 歳出戻入の返納通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(5) 予算流用決定書

(6) 予算費充当決定書

(7) 更正決定書

3  歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

4  証拠書類は、款ごとに別冊として編集し、所定の表紙の次に内訳書をそう入しなければならない。

(帳簿及び証拠書類の保存年限)

第104条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、別に組合長が定めるところによる。

第16章 補則

(委任)

第105条 この規則に定めるものほか、財務に関し必要な事項については、組合長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  この規則は、平成5年度の財務に関する事項から適用し、平成4年度の財務に関する事項については、なお従前の例による。

(従前の手続等の効力)

3  この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(旧様式等の使用)

4  この規則施行の際、従前の規定により定められた様式帳票等については、平成5年度に限り、使用することができる。

(組合財務規則の廃止)

5  兵庫県市町村職員退職手当組合財務規則(昭和31年兵庫県市町村職員退職手当給与一部事務組合規則第3号)は、これを廃止する。

附 則(平成19年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1  この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。

附 則(令和元年8月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。