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兵庫県市町村職員退職手当組合行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年2月18日条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法律の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。

(審査請求における手数料の納付)

第3条 法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(審査請求における手数料の免除)

第4条 審理員(法又は他の法令の規定により審理員以外の者が前条の交付をすることとされている場合にあっては、その者)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、同条の手数料の全部又は一部を免除することができる。

(再審査請求における手数料に係る規定の準用)

第5条 前2条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第66条第1項において読み替えて準用する第38条第1項」と、前条中「法又は他の法律の規定により審理員以外の者が前条の交付をすることとされている場合にあっては、その者」とあるのは「再審査庁が第9条第1項第3号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁と読み替えるものとする。

(機関の名称)

第6条 法第81条第1項の規定により組合に設置されている機関の名称は、兵庫県市町村職員退職手当組合行政不服審査会とする。

(審査会の組織)

第7条 兵庫県市町村職員退職手当組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人で組織する。

2  審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(審査会の委員及び専門委員)

第8条 委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、組合長が任命する。

2  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3  委員は、再任されることができる。

4  委員は、その任期が終了した場合であっても、後任者が任命されるまでの間は、その職務を行うものとする。

5  専門委員は、当該委員の事項の調査が終了したときは、その任を解くものとする。

(秘密を守る義務)

第9条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第10条 審査会に、会長を置き、委員の互選によって選任する。

2  会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 審査会は、会長が招集する。

2  審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3  審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の運営に関する委員)

第12条 第6条から前条までに規定するもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が決める。

(審査会の提出資料の写しの交付における手数料に係る規定の準用)

第13条 第3条及び第4条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、第4条中「審理員(法又は他の法令の規定により審理員以外の者が前条の交付をすることとされている場合にあっては、その者)」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。 

(補則)

第14条 この条例(第6条から第11条までの規定を除く。)の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

附 則

(施行期日)

1  この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査会の招集の特例)

2  この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第11条第1項の規定にかかわらず、組合長が招集する。

(兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3  兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表 第1退職手当審査会の項の次に次のように加える。

行政不服審査会
会長
日額 15,000

委員・専門委員

日額  13,000

 

別表 (第3条、第5条、第13条関係)

交付の方法 種別 金額
書面を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付
1 白黒
用紙1枚につき10円
2 多色刷り
用紙1枚につき40円

 備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。