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兵庫県市町村職員退職手当組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償 に関する条例
平成21年2月25日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、兵庫県市町村職員退職手当組合議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 日額 15,000円
副議長 日額 13,000円
議員 日額 11,000円
2 削除
3 削除
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、職務執行のときに、その都度支給する。
(議員報酬の口座振替による支払)
第4条 前条の支払は、議員から自己名義の口座への振替払の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(費用の弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、議員の旅費の支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和40年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)を準用する。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
(兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(経過措置)
3 この条例の適用の日以後に、前項の規定による改正前の兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議会の議員の報酬及び費用弁償については、この条例の規定により支給されたものとみなす。
附 則 (平成29年8月30日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年9月1日前に発生した報酬(第2条 議員報酬の額)については、なお従前の例による。