ホーム規約・条例・規則・要綱等 > 給料・手当 > 兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年3月9日条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定により、兵庫県市町村職員退職手当組合の組合長、副組合長、監査委員、委員会及び審査会等の委員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1に定める額とする。

2  報酬の額が年額をもって定められている特別職の職員のうち、年度の中途においてその職についたものは、その職についた日の属する月から、また、年度の中途においてその職を離れたものは、その職を離れた日の属する月までの報酬を月割により計算して支給する。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

(報酬の調整)

第3条 特別職の職員が他の特別職の職を兼ねた場合には、報酬を併給することができる。

(報酬の支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬は、3月に支給する。ただし、日額をもって報酬の額が定められている特別職の職員及び年額をもって報酬の額が定められている特別職の職員のうち、年度の中途においてその職を離れたものに対する報酬は、その都度支給する。

(報酬の口座振替による支払)

第5条 前条の支払は、特別職の職員から自己名義の口座への振替払の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(費用の弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため内国を旅行したときは、別表第2に定める宿泊料を支給する。

2  前項に規定するもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和40年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)を準用する。

第7条 特別職の職員の旅行が公用の自動車によるものであるときは、前条に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

2  前項の規定により支給する日額旅費の額は、1,100円とする。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1  この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(兵庫県市町村職員退職手当組合旅費条例の一部改正)

2  兵庫県市町村職員退職手当組合旅費条例(昭和40年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(専門委員会設置条例の一部改正)

3  専門委員会設置条例(昭和49年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成6年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1  この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の職員の旅費に関する条例及び兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前の完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成16年7月13日条例第5号)

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日前の完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成17年12月13日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1  この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年12月19日条例第10号)抄

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月25日条例第1号)抄

(施行期日等)

1  この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(経過措置)

3  この条例の適用の日以後に、前項の規定による改正前の兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議会の議員の報酬及び費用弁償については、この条例の規定により支給されたものとみなす。

附 則(平成22年2月24日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月21日条例第1号) 抄

(施行期日)

1  この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月1日条例第5号)

  この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和5年11月24日条例第4号)

  この条例は公布の日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

区分 報酬
組合長         円
年額 120,000 
副組合長 年額 80,000
監査委員 識見を有する者から選任された委員 年額 60,000
組合議会の議員から選任された委員 年額 10,000
特別委員会 委員長 日額 15,000
委員 日額 13,000
専門委員会(一般職に属する地方公務員である委員を除く) 委員長 日額 15,000
委員 日額 13,000
認定委員会 委員長 日額 15,000
委員 日額 13,000
公平委員会 委員長 日額 15,000
委員 日額 13,000
退職手当審査会 会長 日額 15,000
委員 日額 13,000
情報公開・個人情報保護審査会 会長 日額 15,000
委員 日額 13,000
上記に定める職員以外の非常勤の特別職の職員 当該職員の職務等に応じて組合長が定める額

別表第2(第6条関係)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

14,800円

13,300円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。