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職員の給与に関する条例
昭和60年3月19日条例第4号
兵庫県市町村職員退職手当組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(職員の給与を受ける権利)
第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払つていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(給与の非常時払)
第4条 職員がその者又はその者の収入によつて生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。
(給与の種類)
第5条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当 、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第6条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。
(給料表)
第7条 給料表は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第27条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。
(職務の級の基準)
第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(職務の級の定数等)
第9条 組合長は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給の決定)
第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第11条の2 職員の定年等に関する条例(昭和59年兵庫県市町村職員退職手当組合条例 第4号)第12 条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」 という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2 条第3 項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1 項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員の給料月額)
第11条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第11条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第12条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
(給与の口座振込)
第12条の2 職員から申し出があつたときは、給与の全部又は一部を口座振込によつて支払うことができる。
第12条の3 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものについて、控除することができる。
(1) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の掛金
(2) 兵庫県市町村職員共済組合の積立貯金及び貸付金の返済金
(3) 団体取扱いに係る生命保険料(簡易保険を含む。)及び損害保険料
(4) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯金
(5) 個人年金共済制度の掛金
第13条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によつて給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第15条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を組合長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日 、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が 生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡していた場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に同条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第16条 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第18条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車、自動車又はその他の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1項に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第18条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあつては、当該額から、当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第18条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、当該額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第18条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第19条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員に対して、その勤務した全時間について、勤務した時間1時間につき、第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第20条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、その勤務した全時間について、勤務した時間1時間につき、第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の「休日」は、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(同条例第9条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第8条に規定する年末年始の休日(同条例第9条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあつては、当該休日に変わる代休日)とする。
(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、当該額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(育児短時間勤務職員等又は短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者に対して、その職務の特殊性に基づき、組合長の定める基準に従い支給する。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第23条 第19条及び第20条第1項の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。
(期末手当)
第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第24条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して禁錮以上の刑に処せられたもの
第24条の3 組合長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 組合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関して禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すごとを妨げるものではない。
5 組合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、組合長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第25条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(給与の減額)
第26条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 第20条第2項に規定する休日
(2) 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間
(3) 勤務時間条例第11条に規定する年次休暇の期間
(4) 勤務時間条例第12条に規定する病気休暇の期間
(5) 勤務時間条例第13条に規定する特別休暇の期間
(6) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第12号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
(7) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
第26条の2 前条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第28条第1項において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、勤務時間条例第12条に規定する病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関して必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第26条の3 第8条、第14条、第15条、第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(非常勤職員の給与)
第27条 非常勤の職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の給与は、この条例の規定にかかわらず、日額又は月額とし、当該額は、予算の範囲内において常勤の職員の給与との均衡を考慮して組合長が定める。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき若しくは公務上の災害又は通勤による災害により職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第13号。以下「分限条例」という。)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患又は精神障害にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号又は分限条例第2条(第1項に該当する事由を除く。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第28条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第29条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(規則への委任)
第30条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する
(委任)
2 この条例施行の際、改正前の兵庫県市町村職員退職手当組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により決定されていた職務の等級及び号給又は給料月額からこの条例の規定する職務の等級及び号給又は給料月額への切替について、必要な事項は、組合長が定める。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第10条並びに第11条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に掲げる職を占める職員
6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第9条第2項により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1の項 再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項 再任用職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
附 則(昭和61年3月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定及び附則第4項を削る改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用し、附則第8項の規定は、昭和61年1月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、規則で定める。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第11条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給の期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当の支給の特例)
8 昭和61年1月1日以降の通勤手当に係る改正後の条例第18条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、同項第1号及び第3号中「20,000円」とあるのは「21,000円」とする。
(住居手当の支給の特例)
9 当分の間、平成5年1月1日以後に新築又は購入がなされた住宅に係る同日以後の住居手当の月額は、第17条第2項第2号の規定にかかわらず、当該新築又は購入がなされた日から起算して10年を経過するまでの間は、2,500円とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年3月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和63年2月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額を改正前の条例第17条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(通勤手当の支給の特例)
4 昭和63年1月1日以降の通勤手当に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号及び第3号中「21,000円」とあるのは「22,000円」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月23日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号、第4号及び第5号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く、)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月12日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第4項、第20条第2項及び第21条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
(平成元年規則第6号で平成元年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年6月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月21日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定及び附則第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(職務の級への切替え)
3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二つの級が掲げられているときは、組合長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第11条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職員の職務の級の切替表(附則第3項関係)
旧級 | 新級 |
---|---|
7級 | 8級 |
6級 | 7級 |
6級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | ||
---|---|---|---|
6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 2 | 4 |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6 | 4 | 6 |
7 | 7 | 5 | 7 |
8 | 8 | 6 | 8 |
9 | 9 | 7 | 9 |
10 | 10 | 8 | 10 |
11 | 11 | 9 | 11 |
12 | 12 | 10 | 12 |
13 | 13 | 11 | 13 |
14 | 14 | 12 | 14 |
15 | 15 | 13 | 15 |
16 | 16 | 14 | 16 |
17 | 17 | 15 | 17 |
18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 17 | 21 |
22 | 22 | 18 | |
23 | 23 | 19 | |
24 | 24 | 20 |
附 則(平成3年12月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第17条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第17条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第17条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第17条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月17日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 平成5年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月11日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成6年12月16日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 平成6年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年12月19日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第13条第4項の改正規定、第17条第1項の改正規定及び同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定及び同項に1号を加える改正規定、第19条に1項を加える改正規定、第20条第2項の改正規定並びに第26条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月13日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第6号で平成8年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月18日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条及び別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年4月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月17日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 平成11年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額と同条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額の合計額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額と同条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額の合計額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例第24条第2項及び第25条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条例第24条及び第25条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月における期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年3月16日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月における期末手当の額は、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年12月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において、職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成17年11月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において、職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。) 及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第25条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成18年3月17日条例第3号)
改正 平成21年11月24日条例第5号
改正 平成22年11月25日条例第6号
改正 平成23年11月22日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号級の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き在職する職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、平成25年3月31日までの間、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額から当該金額の2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 |
4号給 |
3号給 |
3号給 |
2号給 |
|
第11条第3項 |
4号給 |
3号給 |
3号給 |
2号給 |
|
2号給 |
1号給 |
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
---|---|
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 経過期間 | 旧級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
4 | 6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
5 | 6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6 | 6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
7 | 6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
8 | 6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
9 | 6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
10 | 6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
11 | 6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
12 | 6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
13 | 6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
14 | 6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
15 | 6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
16 | 6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
17 | 6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
18 | 6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
19 | 6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
20 | 6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
21 | 6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
22 | 6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
23 | 6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
24 | 6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
25 | 6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
26 | 6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
27 | 6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
28 | 6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
29 | 6月以上9月未満 | 115 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
30 | 6月以上9月未満 | 119 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
31 | 6月以上9月未満 | 123 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
32 | 6月以上9月未満 | 125 | |||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附 則(平成18年12月19日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第3項及び別表の改正規定は、平成19年4月1日から適用し、第25条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月に支給した勤勉手当の特例)
3 平成19年12月に支給した勤勉手当の額の総額を定める率は、改正後の条例第25条第2項第1号の規定にかかわらず、同号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年5月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第11条の3から第11条の5まで、第18条、第19条、第21条、第24条第4項及び第5項、第25条第3項並びに第26条の2の改正規定並びに第26条の次に1条を加える改正規定、第27条並びに第28条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 |
号給 |
1級 |
1号給から56号給まで |
2級 |
1号給から24号給まで |
3級 |
1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年2月24日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 |
号 給 |
1級 |
1号給から93号給まで |
2級 |
1号給から64号給まで |
3級 |
1号給から48号給まで |
4級 |
1号給から32号給まで |
5級 |
1号給から24号給まで |
6級 |
1号給から16号給まで |
7級 |
1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成23年8月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の互助共済制度に関する条例及び職員の給与に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則 (平成23年11月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 |
号 給 |
1級 |
1号給から93号給まで |
2級 |
1号給から76号給まで |
3級 |
1号給から60号給まで |
4級 |
1号給から44号給まで |
5級 |
1号給から36号給まで |
6級 |
1号給から28号給まで |
7級 |
1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則 (平成25年11月7日条例第5号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第7項まで及び第9項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き在職する職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
8 平成27年3月31日までの間における給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の12を超えない範囲内で組合長が別に定める割合」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成28年12月19日条例12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(この項において「第2条による改正後の給与条例」という。)第14条第3項、第15条第1項及び同条第3項の規定の適用については、第14条第3項中「前項第1号及び第3号から6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)、(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)、(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これからの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成30年3月16日条例2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月26日条例3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年11月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月20日条例1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(職員の給与に関する条例施行規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で職員の給与に関する条例施行規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)第2条の規定による改正後の給与条例第17条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2)旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月2日条例3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年2月3日条例2号)
(施行期日)
1 この条例は令和4年4月1日から施行する。
(減額調整措置の適用者)
2 令和3年12月に期末手当を支給された者については、令和4年6月に支給する期末手当額から、令和3年12月に支給された期末手当額に127.5分の15の割合を乗じて得た額を減じて支給する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年11月10日条例12号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、別表第1に関する規定は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第25条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の100」とあるのは「100分の105」、同項第2号の規定の適用については、同号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、別表第1に関する規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年2月6日条例1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項から第9項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、当該暫定再任用職員が改正後の条例第11条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第7条別表に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員( 以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。) の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第7条別表に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第24条第3項及び第25条第2項第2号の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第19条第2項の規定を適用する。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年2月14日条例1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条に関する改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、別表第1に関する規定は、令和5年4月1日から適用し、第2条に関する規定は、令和6年4月1日から施行し、第3条に関する規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、別表第1に関する規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第7条関係)
職員 の区 分 |
職務 の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
162,100 |
208,000 |
240,900 |
271,600 |
295,400 |
323,100 |
365,500 |
|
2 |
163,200 |
209,700 |
242,400 |
273,200 |
297,500 |
325,300 |
368,100 |
|
3 |
164,400 |
211,400 |
243,800 |
274,700 |
299,500 |
327,500 |
370,500 |
|
4 |
165,500 |
212,900 |
245,200 |
276,300 |
301,400 |
329,500 |
372,900 |
|
5 |
166,600 |
214,400 |
246,400 |
277,800 |
303,200 |
331,500 |
374,800 |
|
6 |
167,700 |
216,200 |
248,000 |
279,500 |
305,000 |
333,500 |
377,300 |
|
7 |
168,800 |
217,900 |
249,500 |
281,300 |
306,600 |
335,400 |
379,600 |
|
8 |
169,900 |
219,600 |
250,900 |
283,100 |
308,200 |
337,300 |
382,100 |
|
9 |
170,900 |
221,100 |
252,000 |
284,800 |
309,800 |
339,200 |
384,500 |
|
10 |
172,300 |
222,600 |
253,400 |
286,700 |
312,000 |
341,200 |
387,100 |
|
定 |
11 |
173,600 |
224,100 |
254,900 |
288,500 |
314,200 |
343,200 |
389,700 |
年 |
12 |
174,900 |
225,600 |
256,200 |
290,300 |
316,200 |
345,200 |
392,300 |
前 |
||||||||
再 |
13 |
176,100 |
226,800 |
257,500 |
292,100 |
318,200 |
347,000 |
394,600 |
任 |
14 |
177,600 |
228,200 |
258,700 |
293,700 |
320,200 |
349,000 |
396,900 |
用 |
15 |
179,100 |
229,600 |
259,900 |
295,100 |
322,100 |
350,900 |
399,100 |
短 |
16 |
180,700 |
231,000 |
261,100 |
296,500 |
324,000 |
352,800 |
401,400 |
時 |
||||||||
間 |
17 |
181,800 |
232,400 |
262,300 |
298,000 |
325,900 |
354,500 |
403,200 |
勤 |
18 |
183,200 |
234,000 |
263,600 |
300,000 |
327,900 |
356,500 |
405,100 |
務 |
19 |
184,600 |
235,500 |
264,900 |
302,000 |
329,800 |
358,300 |
407,000 |
職 |
20 |
186,000 |
236,900 |
266,200 |
303,800 |
331,700 |
360,200 |
408,800 |
員 |
||||||||
以 |
21 |
187,300 |
238,100 |
267,600 |
305,500 |
333,400 |
362,100 |
410,600 |
外 |
22 |
189,600 |
239,700 |
269,100 |
307,400 |
335,400 |
364,000 |
412,400 |
の |
23 |
191,800 |
241,200 |
270,700 |
309,300 |
337,400 |
365,900 |
414,200 |
職 |
24 |
194,000 |
242,600 |
272,200 |
311,100 |
339,300 |
367,800 |
416,000 |
員 |
||||||||
25 |
196,200 |
243,600 |
273,800 |
312,800 |
340,700 |
369,700 |
417,600 |
|
26 |
197,900 |
245,100 |
275,500 |
314,800 |
342,600 |
371,600 |
419,100 |
|
27 |
199,400 |
246,400 |
277,100 |
316,800 |
344,500 |
373,500 |
420,600 |
|
28 |
200,900 |
247,600 |
278,700 |
318,700 |
346,400 |
375,400 |
422,100 |
|
29 |
202,400 |
248,700 |
280,300 |
320,400 |
348,000 |
376,900 |
423,600 |
|
30 |
203,800 |
249,700 |
281,800 |
322,400 |
349,900 |
378,700 |
424,900 |
|
31 |
205,200 |
250,600 |
283,300 |
324,400 |
351,700 |
380,500 |
426,200 |
|
32 |
206,600 |
251,500 |
284,800 |
326,400 |
353,500 |
382,100 |
427,400 |
|
33 |
208,000 |
252,400 |
285,900 |
327,600 |
355,300 |
383,800 |
428,600 |
|
34 |
209,300 |
253,300 |
287,500 |
329,600 |
357,100 |
385,200 |
429,900 |
|
35 |
210,600 |
254,100 |
289,000 |
331,500 |
358,800 |
386,600 |
431,200 |
|
36 |
211,900 |
254,900 |
290,500 |
333,500 |
360,500 |
388,000 |
432,400 |
|
37 |
213,200 |
255,600 |
291,900 |
335,400 |
361,900 |
389,400 |
433,600 |
|
38 |
214,400 |
256,700 |
293,500 |
337,300 |
363,200 |
390,600 |
434,400 |
|
39 |
215,600 |
257,900 |
295,100 |
339,200 |
364,500 |
391,800 |
435,200 |
|
40 |
216,700 |
259,000 |
296,700 |
341,100 |
365,900 |
392,800 |
436,000 |
|
41 |
217,800 |
260,200 |
298,200 |
342,900 |
367,000 |
393,900 |
436,600 |
|
42 |
218,900 |
261,400 |
299,800 |
344,800 |
367,900 |
395,100 |
437,300 |
|
43 |
219,900 |
262,500 |
301,300 |
346,600 |
368,900 |
396,200 |
438,000 |
|
44 |
220,900 |
263,600 |
302,800 |
348,400 |
370,000 |
397,300 |
438,700 |
|
45 |
221,800 |
264,700 |
304,400 |
349,900 |
370,800 |
398,000 |
439,500 |
|
46 |
222,700 |
265,800 |
306,000 |
351,300 |
371,700 |
398,700 |
440,300 |
|
47 |
223,600 |
266,900 |
307,600 |
352,700 |
372,600 |
399,400 |
440,700 |
|
48 |
224,500 |
267,900 |
309,100 |
354,200 |
373,400 |
400,100 |
441,400 |
|
49 |
225,400 |
268,900 |
310,000 |
355,700 |
374,200 |
400,700 |
441,900 |
|
50 |
226,300 |
269,900 |
311,500 |
356,500 |
375,000 |
401,300 |
442,300 |
|
51 |
227,200 |
270,900 |
313,000 |
357,500 |
375,800 |
401,800 |
442,700 |
|
52 |
228,100 |
271,800 |
314,600 |
358,500 |
376,500 |
402,200 |
443,100 |
|
53 |
228,900 |
272,700 |
316,200 |
359,400 |
377,200 |
402,600 |
443,500 |
|
54 |
229,800 |
273,600 |
317,800 |
360,500 |
377,900 |
402,900 |
443,900 |
|
55 |
230,700 |
274,500 |
319,300 |
361,400 |
378,600 |
403,200 |
444,300 |
|
56 |
231,500 |
275,400 |
320,800 |
362,400 |
379,300 |
403,500 |
444,600 |
|
57 |
231,800 |
276,300 |
322,200 |
363,300 |
379,800 |
403,800 |
444,900 |
|
58 |
232,600 |
277,200 |
323,400 |
364,000 |
380,400 |
404,100 |
445,300 |
|
59 |
233,300 |
278,100 |
324,500 |
364,700 |
381,000 |
404,400 |
445,600 |
|
60 |
233,900 |
279,000 |
325,600 |
365,300 |
381,700 |
404,700 |
445,900 |
|
61 |
234,500 |
280,000 |
326,300 |
365,700 |
382,100 |
405,000 |
446,200 |
|
62 |
235,200 |
281,000 |
327,200 |
366,300 |
382,800 |
405,300 |
||
63 |
235,800 |
281,900 |
328,000 |
367,000 |
383,400 |
405,600 |
||
64 |
236,300 |
282,800 |
328,800 |
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384,000 |
405,900 |
||
65 |
236,800 |
283,300 |
329,600 |
368,000 |
384,400 |
406,200 |
||
66 |
237,300 |
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368,700 |
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406,500 |
||
67 |
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284,700 |
330,600 |
369,400 |
385,600 |
406,800 |
||
68 |
238,400 |
285,600 |
331,300 |
370,000 |
386,200 |
407,100 |
||
69 |
238,900 |
286,600 |
332,100 |
370,300 |
386,600 |
407,300 |
||
70 |
239,400 |
287,400 |
332,800 |
370,900 |
387,100 |
407,600 |
||
71 |
239,900 |
288,200 |
333,500 |
371,600 |
387,600 |
407,900 |
||
72 |
240,400 |
289,000 |
334,100 |
372,200 |
388,200 |
408,100 |
||
73 |
240,900 |
289,700 |
334,600 |
372,500 |
388,500 |
408,300 |
||
74 |
241,400 |
290,200 |
335,200 |
373,100 |
388,900 |
408,600 |
||
75 |
241,800 |
290,600 |
335,700 |
373,800 |
389,300 |
408,900 |
||
76 |
242,300 |
291,000 |
336,300 |
374,400 |
389,700 |
409,100 |
||
77 |
242,800 |
291,200 |
336,600 |
374,800 |
390,000 |
409,300 |
||
78 |
243,300 |
291,500 |
337,100 |
375,300 |
390,300 |
409,600 |
||
79 |
243,800 |
291,700 |
337,500 |
375,900 |
390,600 |
409,900 |
||
80 |
244,300 |
292,000 |
337,900 |
376,400 |
390,800 |
410,100 |
||
81 |
244,700 |
292,200 |
338,300 |
376,900 |
391,000 |
410,300 |
||
82 |
245,200 |
292,400 |
338,800 |
377,500 |
391,300 |
410,600 |
||
83 |
245,600 |
292,700 |
339,300 |
378,000 |
391,600 |
410,900 |
||
84 |
246,000 |
292,900 |
339,800 |
378,300 |
391,800 |
411,100 |
||
85 |
246,400 |
293,200 |
340,100 |
378,700 |
392,000 |
411,300 |
||
86 |
246,800 |
293,500 |
340,500 |
379,200 |
392,300 |
|||
87 |
247,200 |
293,800 |
341,000 |
379,600 |
392,600 |
|||
88 |
247,600 |
294,100 |
341,400 |
380,000 |
392,800 |
|||
89 |
248,000 |
294,400 |
341,700 |
380,400 |
393,000 |
|||
90 |
248,500 |
294,800 |
342,100 |
380,900 |
393,300 |
|||
91 |
248,800 |
295,100 |
342,600 |
381,300 |
393,600 |
|||
92 |
249,100 |
295,500 |
343,000 |
381,700 |
393,800 |
|||
93 |
249,400 |
295,700 |
343,200 |
382,000 |
394,000 |
|||
94 |
295,900 |
343,600 |
||||||
95 |
296,200 |
344,100 |
||||||
96 |
296,600 |
344,500 |
||||||
97 |
296,800 |
344,700 |
||||||
98 |
297,100 |
345,100 |
||||||
99 |
297,500 |
345,500 |
||||||
100 |
297,900 |
345,800 |
||||||
101 |
298,100 |
346,100 |
||||||
102 |
298,400 |
346,500 |
||||||
103 |
298,800 |
346,900 |
||||||
104 |
299,100 |
347,300 |
||||||
105 |
299,300 |
347,800 |
||||||
106 |
299,600 |
348,200 |
||||||
107 |
300,000 |
348,600 |
||||||
108 |
300,300 |
349,000 |
||||||
109 |
300,500 |
349,500 |
||||||
110 |
300,900 |
349,900 |
||||||
111 |
301,300 |
350,200 |
||||||
112 |
301,600 |
350,500 |
||||||
113 |
301,800 |
351,000 |
||||||
114 |
302,000 |
|||||||
115 |
302,300 |
|||||||
116 |
302,700 |
|||||||
117 |
302,900 |
|||||||
118 |
303,100 |
|||||||
119 |
303,400 |
|||||||
120 |
303,700 |
|||||||
121 |
304,100 |
|||||||
122 |
304,300 |
|||||||
123 |
304,600 |
|||||||
124 |
304,900 |
|||||||
125 |
305,200 |
|||||||
定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 |
188,700 |
216,200 |
256,200 |
275,600 |
290,700 |
316,200 |
358,000 |
別表第2(第8条関係)
級別標準職務表
職務の級 |
標準的な職務 |
7級の職務 |
事務局長、会計管理者の職務 |
6級の職務 |
次長の職務 |
5級の職務 |
課長の職務 |
4級の職務 |
課長補佐、係長の職務 |
3級の職務 |
主査の職務 |
2級の職務 |
主事の職務 |
1級の職務 |
主事の職務 |