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職員の給与に関する規則
昭和60年3月19日規則第2号
兵庫県市町村職員退職手当組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第7条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 組合長が行う試験又は組合長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別標準職務)
第3条 給与条例第8条に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれ職務の級に分類されるものとする。
( 級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
( 級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
( 経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職名の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮して組合長が定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 給料表の職務の級5級及び6級にあつては、組合長の定めるところによる。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第15条各号の一に掲げる者から職員となつた者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となつた者の号給)
第10条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数に加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて組合長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮した年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(組合長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲で組合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号給)
第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して組合長が定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第13条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、組合長の定めるところによる。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(上位資格取得等による昇格)
第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合又は昇任の試験に合格し、若しくは選考により上位の職に昇任するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日に前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の昇給は、前3項の規定にかかわらず、組合長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(昇給日)
第23条 給与条例第11条第1項の規則で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第24条 給与条例第11条第1項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところに行うものを除く。第25条及び第26条において同じ。)は、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第25条 削除
(職員の昇給の号給数)
第26条 職員を給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1)勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以上)
(2)勤務成績が良好である職員 4号給
(3)勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
2 次の各号に掲げる職員を昇給させる場合の号給数は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める号給数とする。この場合において、第2号に掲げる職員は、昇給しない。
(1)組合長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(次号に掲げる職員を除く。) 2号給以下
(2)組合長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 0
3 前項各号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項各号に定める号給数に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、組合長は第1項の規定による号給数に決定することができる。
4 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による昇給の号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は昇給しない。
(研修、表彰等による昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、組合長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、組合長の承認を得て、組合長の定める日に、給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第29条 第23条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第30条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第31条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給の基準が改正された場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、上位の給料月額に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第32条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に組合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、組合長が定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向つて行うことができる。
(勤務時間1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第34条 給与条例第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、同条例第26条の規定によつて給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第35条 給与条例第26条の規定によつて給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第26条の規定によつて給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給料の支給方法)
第36条 給与条例第12条第2項に規定する給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その月の15日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。
2 組合長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。
(新たに職員となつた者等の給料の支給方法)
第37条 給料の支給日後に新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(日割計算)
第38条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。
(1) 給与条例第4条の規定により給与の支払を請求された場合
(2) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(3) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(端数計算)
第39条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはそのつど国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第19条及び第20条の規定により勤務時間1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額及び同条例第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(扶養手当の認定)
第40条 給与条例第15条第1項の規定による届出は、別記様式第1号の扶養親族届により行うものとする。
2 組合長が、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 組合長は、次の各号に掲げる者を前項の規定による認定をすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 組合長は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 組合長は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事実その他の扶養手当の支給に関する事項を別記様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。
6 組合長は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(住居手当の適用除外職員)
第41条 給与条例第17条第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(給与条例第14条に規定する扶養親族で同条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに組合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第42条 給与条例第17条第1項第2号の規則で定める住宅は、第41条に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第43条 給与条例第17条第1項第2号の規則で定める職員は、第61条の5第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住居であつた住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして組合長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。
第44条 削除
(住居手当の届出)
第45条 新たに給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第3号の住居届により、その居住の実情を速やかに組合長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(住居手当の確認及び決定)
第46条 組合長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 組合長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を組合長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算出の基準)
第47条 第45条の規定により届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、組合長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第48条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第45条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後の確認)
第49条 組合長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時、確認するものとする。
(通勤)
第50条 給与条例第18条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。
2 給与条例第18条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(通勤の届出)
第51条 職員は、新たに給与条例第18条第1項の職員であることの要件を具備するに至つた場合においては、別記様式第4号に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに組合長に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。
(通勤手当の額の決定等)
第52条 組合長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第18条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第53条 給与条例第18条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると組合長が認めるものとする。
(1) 住居が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第54条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第55条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。
第56条 給与条例第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第18条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 組合長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(3) 組合長の定める交通機関等 組合長の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
( 定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第57条 条例第18条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第58条 給与条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(通勤手当の支給日等)
第58条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第60条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第36条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第51条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第18条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(通勤手当の支給の始期及び終期))
第59条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第18条第1項の職員であることの要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第51条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の返納の事由及び額等)
第59条の2 給与条例第18条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第18条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第58条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第18条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、組合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 組合長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
イ 第58条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び組合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
ウ 前号イに掲げる場合 組合長の定める額
3 給与条例第18条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(通勤手当の支給単位期間)
第59条の3 給与条例第18条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 組合長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第56条第1項第3号の組合長の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他組合長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第59条の4 支給単位期間は、第59条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第60条 給与条例第18条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(通勤手当の事後の確認)
第61条 組合長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第18条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(単身赴任手当のやむを得ない事情)
第61条の2 給与条例第18条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること 。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(組合長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第61条の3 給与条例第18条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 組合長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 組合長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第61条の4 給与条例第18条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、組合長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第18条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第18条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円
(8) 1,500キロメートル以上 45,000円
(権衡職員の範囲等)
第61条の5 給与条例第18条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。
2 給与条例第18条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと組合長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情に準じて組合長の定める事情(以下単に「組合長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと組合長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、組合長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと組合長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、組合長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在職する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと組合長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、組合長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと組合長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者に限る。)
(7) その他給与条例第18条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして組合長の定める職員
(単身赴任手当の支給の調整)
第61条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(単身赴任手当の届出)
第61条の7 新たに給与条例第18条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第5号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに組合長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(単身赴任手当の確認及び決定)
第61条の8 組合長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第18条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 組合長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
第61条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第18条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第61条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任手当の事後の確認)
第61条の10 組合長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第18条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 組合長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)
第62条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第62条の2 給与条例第19条及び第20条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第19条第2項に掲げる勤務 100分の25
(4) 給与条例第20条第1項に掲げる勤務 100分の135
(給与条例第19条第4項の規則で定める勤務)
第62条の3 給与条例第19条第4項の規則で定める勤務は、正規の勤務時間(勤務時間条例第7条に規定する正規の勤務時間をいう。)を超えて勤務した月の勤務の内、次の各号に定める日における勤務とする。
(1) 当該月における日曜日
(2) 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)第2条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日
第63条 組合長は、別記様式第6号の命令簿によつて時間外勤務及び休日勤務を命ずるものとし、これによつて職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給するものとする。
2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第35条第1項の規定の例による。
第64条 公務によつて旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを組合長があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第65条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。
(管理職手当の支給)
第66条 管理職手当は、別表第9に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。
2 削 除
3 前2項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。「育児短時間勤務職員等」という。)の管理職手当の月額は、第1項又は前項の額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 前項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された任期付短時間勤務職員について準用する。この場合において、前項中「勤務時間条例第2条第2項」とあるのは、「勤務時間条例第2条第4項」と読み替えるものとする。
5 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第11条に規定する年次休暇若しくは同条例第12条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)
6 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第67条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従許可を受けその有効期間中の職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第68条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員となつた者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなつた者
(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員の区分等)
第68条の2 給与条例第24条第5項(同条例第25条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第69条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもつて1箇月として算出した月数によるものとする。
(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業 (次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第11条の3に規定する算出率をいう。第74条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合又は引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第2号又は第3号の職員の在職期間を算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第70条の2 給与条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を同条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第70条各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分書の交付)
第70条の3 組合長は、給与条例第24条の3第1項(同条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当及び勤勉手当(期末手当)支給一時差止処分書(別記様式第7号。以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。
2 前項に規定する一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を組合の事務所に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第70条の4 給与条例第24条の3第2項(同条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、組合長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第70条の5 組合長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、期末手当及び勤勉手当(期末手当)支給一時差止処分取消通知書(別記様式第8号)を交付しなければならない。
(審査請求の教示)
第70条の6 給与条例第24条の3第5項(同条例第25条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、組合長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
2 前項に規定する処分説明書は、別記様式第9号によるものとする。
第70条の7 第70条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、組合長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第71条 給与条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条例第25条第5項において準用する同条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第67条第3号又は第4号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第72条 給与条例第25条後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第68条第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第73条 給与条例第25条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)に第75条の2に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第73条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第11に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第74条 前条第1号に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもつて1箇月として算出した月数によるものとする。
(1) 第67条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業 (第69条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 勤務時間条例第15条第2項において準用する同条例第14条第3項の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第20条第2項に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受け、1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第75条 第70条の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第75条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、組合長が定めるものとする。ただし、組合長は、給与条例第25条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の98.5
(4) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の組合長の定める職員 100分の90以下
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、組合長の定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、組合長が定める。
第75条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、組合長が定めるものとする。
ただし、組合長は給与条例第25条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることが出来る。
(1) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の46.75
(3) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の組合長の定める職員 100分の44.75以下
2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額等)
第76条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、給与条例第28条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 給与条例第26条又は勤務時間条例第14条第3項若しくは第15条第2項において準用する同条例第14条第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第77条 給与条例第24条第1項及び第25条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第12の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)
第77条の2 給与条例第24条第2項の期末手当基礎額又は同条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給与の口座振込み)
第77条の3 給与は、組合長が必要と認めたときは、職員から自己名義の預金又は貯金の口座への振込みの申出により振込みの方法によつて支給することができる。
2 前項の申出は、書面を組合長に提出して行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。
3 前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(実施について必要な事項)
第78条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(施行日前に行われた承認等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の兵庫県市町村職員退職手当組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて行つた届出、承認、確認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われた届出、承認、確認、決定その他の行為とみなす。
(給与条例附則第4項の規定により減ずる額の日割計算)
3 給与期間の中途において、給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合若しくは離職した場合におけるその給与期間の同項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(給与条例附則第4項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数処理)
4 給与条例附則第4項第2号から第4号まで及び附則第6項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。
(給与条例附則第4項の規定により期末手当等の額から減ずる額に関する端数処理)
5 次の各号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 給与条例附則第4項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第68条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第4項第1号の最低の号給に達しない場合にあつては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第68条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)
(2) 給与条例附則第4項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低の号給に達しない勤勉手当減額基礎額)
附 則(昭和61年3月18日規則第2号)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)附則第9項の規定による「100分の12を超えない範囲内で組合長が別に定める割合」は「100分の10」とする。
附 則(平成27年4月1日規則第3号)
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
7 職員の給与に関する条例の一部改正する条例(平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)附則第9項の規定による「100分の12を超えない範囲内で組合長が別に定める割合」は「100分の10.5」とする。
附 則 (平成28年2月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職務の級への切替え等)
2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第1の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第6項の施行について必要な事項は、組合長が定める。
(通勤手当の支給の特例)
4 昭和61年1月1日以降における改正後の規則第58条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「20,000円」とあるのは「21,000円」とする。
(組合長への委任)
5 第3項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、組合長が定める。
附 則(昭和61年7月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年2月19日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(通勤手当の支給の特例)
3 昭和63年1月1日以降における改正後の規則第58条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「21,000円」とあるのは、「22,000円」とする。
附 則(平成元年8月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(手続等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成元年9月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則は、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第4号及び第56条第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書による改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項第1号、同項第2号、第50条第1項、第66条第2項第2号、第74条第2項第4号及び別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第25条第2項第1号及び同項第2号の規定、改正後の規則第74条第2項第4号の規定及び改正後の規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の当該期間について適用し、同日前の当該期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月24日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第40条第3項第2号の改正規定及び第40条の2を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第68条の2、第73条第1号及び第77条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月13日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第56条の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
3 切替日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
4 前項若しくは附則第6項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員を切替日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第6項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
5 給与条例第10条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を切替日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第3項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
6 切替日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格した又は昇給する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第6項の規定の適用を受けたもの及び組合長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けるとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第3項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 切替日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は平成4年改正規則(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第8号))附則第3項 |
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第3項 |
第21条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第3項 |
第21条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第3項の規定による |
前各号の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第3項の規定にかかわらず | |
第24条第2項 | 又は第32条 | 若しくは第32条の規定又は平成4年改正規則附則第3項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第3項の規定 |
11 改正後の規則第24条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第32条」とあるのは「若しくは第32条の規定又は平成4年改正規則附則第3項若しくは第9項」とし、同日後における当該項の規定の適用に関し必要な事項は、組合長が定める。
(住居手当の支給)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第17条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(雑則)
13 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
---|---|---|---|
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ組合長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ組合長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
---|---|---|---|
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ組合長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ組合長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
---|---|---|---|
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ組合長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ組合長の承認を得て定める期間 |
附 則(平成5年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月21日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月11日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月27日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第56条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定等及び別表第10の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は平成6年4月1日、別表第10の規定は同年12月1日から適用する。
(雑則)
3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則(平成7年12月19日規則第4号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(雑則)
3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成9年12月26日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則第21条及び別表第7の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月17日規則第2号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する規則別表第7の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則附則第4項から附則第8項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第70条の規定の適用については、同条中「六箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
(組合長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則(平成16年3月19日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第3号)
改正 平成23年4月11日規則第5号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において、「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について改正後の規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第23条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第11条第1項の規定による昇給(改正後の規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となったもの又は切替日後に同規則第21条第3項又は第31条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第11条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で組合長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、改正後の規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げるもののいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 組合長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他組合長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(端数計算)
10 改正条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。
(雑則)
11 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則(平成19年4月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則第75条の2の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成21年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第10の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 (平成22年11月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月11日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第66条及び附則第3項から第5項まで並びに第2条の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附 則 (平成23年12月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成24年3月29日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 (平成25年2月12日規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則 (平成25年11月7日規則第9号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年2月18日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から適用する。
附 則 (令和2年2月20日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 (令和2年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(昇給の号給数)
2 規則第26条第2項各号の「組合長の定める事由」は、次に掲げる事由とする。
(1)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第7条の4に規定する時間外勤務代休時間
(2)勤務時間条例第10条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成27年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。第3号において同じ。)に係る病気休暇及び特別休暇
(3)法令の規定による職務に専念する義務の免除
(4)職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第13号。)第2条の規定に係る休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による災害(派遣職員等の派遣先の業務上の災害又は補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による災害を含む。)を受けたと認められる場合に限る。)及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(5)派遣職員等の派遣
(6)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
(7)育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(8)勤務時間条例第14条に規定する介護休暇
(9)勤務時間条例第14条の2に規定する介護時間
3 規則第26条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び休日等を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。
4 前項の場合において、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第7条の4に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取扱い、それを日に換算するときは、7時間45分をもって1日とするものとする。
5 規則第26条第4項の「組合長の定める職員」は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号給を決定された職員であって、当該号級の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数を規則第26条第4項に規定する「相当する号給数」とすることが他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、当該職員についての「組合長の定める号給数」は、同条第1項から第3項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、他の職員との均衡を考慮して組合長が定める号給数とする。
附 則 (令和3年12月27日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年10月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則 (令和4年11月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則 (令和4年12月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和5年2月6日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則 (令和5年10月24日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第66条第2項に関する規定による改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (令和6年2月14日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。