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児童手当法に基づく職員に対する児童手当支給事務取扱規則

昭和57年10月12日規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定等の請求)

第2条 施行規則第1条の規定による認定の請求をしようとする者は、児童手当認定請求書(様式第1号)を組合長に提出しなければならない。

2  施行規則第2条の規定による改定の請求をしようとする者は、児童手当額改定請求書(様式第2号)を組合長に提出しなければならない。

3  施行規則第9条の規定による請求をしようとする者は、未支払児童手当請求書(様式第3号)を組合長に提出しなければならない。

(届出)

第3条 児童手当(以下「手当」という。)の支給を受けている者が次の各号の一に該当するにいたつたときは、直ちに児童手当異動届(様式第4号)を組合長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 受給事由が消滅したとき。

(4) 手当の額の算定の基礎となる児童の数が減じたとき。

2  施行規則第4条の規定による届出をしようとする者は、児童手当現況届(様式第5号)を組合長に提出しなければならない。

(支払)

第4条 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とし、その日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

附 則(平成元年8月1日規則第2号)

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行する。

(手続等に関する経過措置)

2  この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。

附 則(平成3年12月13日規則第4号)

(施行期日)

1  この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(手続等に関する経過措置)

2  この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。