ホーム > 規約・条例・規則・要綱等 > 給料・手当 > 職員の給与の臨時特例に関する条例
職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 |
割 合 |
2級以下 |
100分の1 |
3級から6級 |
100分の3 |
7級 |
100分の5 |
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ、当該アからウまでに定める額
ア 給与条例第28条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 給与条例第28条第2項又は第3項 前項及び前各号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第28条第4項 前項及び前各号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第4項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額に」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第4項第2号に定める額に相当する額を減じた額に」と、同項第3号中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第6項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条」とあるのは「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(規則への委任)
第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。