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兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例
昭和56年12月18日条例第5号
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町又は市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)の一般職の職員の退職手当及び組合市町の負担金に関して必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。 第13条第2項において「勤務日数」という。)が 18日(1月間の日数(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第1項及び第14条に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第13条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
ただし、地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りではない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第2条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支払を受けるべき者から自己名義の口座への振替払の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 次条及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。) 並びに第12条の規定による退職手当は、職員が退職した日の翌日から1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条に規定する俸給の調整額に相当する額及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条に規定する教職調整額を含む。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、規則で定める職員については、規則で定める給料月額とし、職員が休職、停職、減給、育児休業、育児短時間勤務その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金法(昭和29年法律第152号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号及び第2項及び第18条において同じ。)又は死亡によらず、かつ、次条第1項第5号又は第5条第1項第3号若しくは第8号に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第14条の2第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(5) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者のうち、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(3) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(7) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(8) 25年以上勤続し、定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者のうち、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するものをいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国又は他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)の職員としての引き続いた在職期間
(3) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第4号及び第5号並びに第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、その者の定年に達する日以後における最初の3月31日の1年前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日においてその者に係る当該組合市町の定年等に関する条例の規定による定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
---|---|---|
第4条第1項及び第5条第1項 | 退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2
第1項第1号 |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2
第1項第2号 |
退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、 |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第6条 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(退職の理由の記録等)
第7条 任命権者は、第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。
2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第8条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
---|---|---|
第8条 | 第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第8条の2第1号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(同項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他任命権者が定める要件(以下「公務要件」という。)に該当する場合に限る。)、同法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業及び育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下同じ。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月(育児短時間勤務の月を除く。)を除く。第9条第4項において「休職月等」という。)又は地方公務員法第26条の3の規定に基づき定められた条例の規定により承認を受けて勤務しなかった時間の合計を規則で算出した月(以下「高齢者部分休業月」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする
(1) 第1号区分 70,400円
(2) 第2号区分 65,000円
(3) 第3号区分 59,550円
(4) 第4号区分 54,150円
(5) 第5号区分 43,350円
(6) 第6号区分 32,500円
(7) 第7号区分 27,100円
(8) 第8号区分 21,700円
(9) 第9号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、組合市町ごとに規則で定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5条、第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、当該組合市町の職員の給与に関する条例の規定による給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とし、給料表の適用を受けない職員については、この基本給月額に準ずるものとする。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第14条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(公務要件に該当する場合を除く。)、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業、同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 前項の休職月等のうち、育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務した期間についての同項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
6 第1項から第3項までの規定による在職期間のうちに高齢者部分休業月があったときは、その月数の2分の1に相当する月数を第1項から第3項までの規定により計算した在職期間から除算する。
7 他の地方公共団体を退職した者が引き続いて職員となった場合において、その者が他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を職員としての在職期間に通算することについての申請があったときは、職員としての引き続いた在職期間に通算することができる。この場合において、他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間については、第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
8 前項の場合において、その者の他の地方公共団体の勤続期間の計算については、当該他の地方公共団体の規定の例によるものとする。
9 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
10 前項の規定は、前条又は第13条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
11 第13条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
(勤続期間の計算の特例)
第10条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間
(外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員の在職期間の計算)
第10条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「海外派遣」という。)後職務に復帰した職員が退職した場合における第5条第1項又は第9条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 第9条第4項の規定は、海外派遣をされた職員の派遣の期間については、適用しない。
(公益的法人等へ派遣された職員等の在職期間の計算)
第11条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)後職務に復帰した職員が退職した場合(公益的法人等派遣をされた職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)がその公益的法人等派遣の期間中に退職した場合を含む。以下同じ。)及び同法第10条第1項の規定により採用された職員が退職した場合におけるこの条例の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)又は同法第10条第1項に規定する特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項、第5条第1項及び第9条第4項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項、第5条第2項及び第9条第4項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 第9条第4項の規定は、公益的法人等派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第13条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより申請を行ったときは、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に該当する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員のみなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他兵庫県市町村職員退職手当組合条例施行規則(昭和57年規則第3号)で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であってみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終る日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。
10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
イ 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。
(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所 、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
16 偽りその他不正の行為によって第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(定義)
第14条 本条から第15条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 懲戒免職等処分機関 地方公務員法その他法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第15条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第15条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第15条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第14条の2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 組合長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 組合長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を事務所の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第14条の3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該懲戒免職等処分機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、組合長がその者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったときであって、組合長がその者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 組合長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 組合長は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、組合長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第13条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第14条の4 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第14条の2第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、第14条の2第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 組合長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第14条の2第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第14条の5 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、第14条の2第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第14条の7において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第14条の7において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第1項、第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、組合長は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
4 組合長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 第14条の2第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第14条の6 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第14条の2第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第14条の2第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第14条の7 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第14条の5第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る懲戒免職等処分機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、組合長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第14条の5第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第14条の5第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条の3第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第14条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第14条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第14条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第14条の2第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。
7 第14条の2第2項並びに第14条の5第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第14条の5第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当審査会)
第15条 組合長の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、組合長の附属機関として、兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)を置く。
2 組合長は、第14条の4第1項第3号若しくは第2項、第14条の5第1項、第14条の6第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。
3 退職手当審査会は、第14条の4第2項、第14条の6第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者、懲戒免職等処分機関又は組合長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)
第15条の2 職員が退職した場合(第14条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
(組合市町の負担金)
第16条 組合市町は、第3条から第5条の3まで、第8条から第8条の5まで、第12条及び第13条に規定する退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に充てるため、毎月職員(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(公務要件に該当する場合を除く。)、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業、同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない職員を除く。)の給料(一般職の職員の給与に関する法律第10条に規定する俸給の調整額に相当する額及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条に規定する教職調整額を含む。)月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額と、規則で定める職員については、規則で定める給料月額とし、職員が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、停職、育児休業、自己啓発等休業(公務要件に該当する場合に限る。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間(第10条の2第2項又は第10条の3第2項の規定により第9条第4項の規定を適用しないこととされた期間を除く。)のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月(育児短時間勤務の月を除く)を除く。)については、給料月額の2分の1)の1,000分の155、病院及び診療所に勤務する職員 、第2条第2項に規定する職員及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)附則第2項に規定する職員については1,000分の75(以下「普通負担率」という。)に相当する金額を負担金として納付するものとする。
2 前項の育児休業をした期間のうち、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間及び育児短時間勤務した期間についての同項の規定の適用については、同項中「給料月額の2分の1」とあるのは、「給料月額の3分の2」とする。
(独立行政法人設立に係る負担金の還付)
第16条の2 組合市町等が移行型一般独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律118号)第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下「法人」という。)を設立した際、同項の規定により当該組合市町等(以下「設立団体」という。)の職員が引き続き法人職員となった場合には、当該職員が設立団体をその者の都合により退職したものとみなし、本条例第3条及び第5条の2並びに第8条の4の規定により算出した退職手当額に相当する負担金の額を設立団体に還付するものとする。
(勤続期間の計算の特例の適用に伴う組合市町の負担金)
第17条 第10条の規定による勤続期間の計算において、その者の在職期間が、職員としての引き続いた在職期間とみなされた者に係る組合市町の負担金については、第16条の規定にかかわらず、その者が第10条第1号の規定による職員とみなされるまで又は同条第2号の規定による職員となるまでのその引き続いて勤務した期間における各月の給料月額の合計額に第16条に規定する普通負担率を乗じて得た額に相当する額とする。
(組合市町の特別負担金)
第18条 組合市町は、当該組合市町の職員が第4条、第5条、第5条の2及び第5条の3の規定により計算した退職手当の基本額の支給を受けることとなったときは、その者が第3条の規定の適用を受けるものと仮定して算定した退職手当の基本額の額との差額を特別負担金として、納付するものとする。
2 組合市町は、前項に定めるもののほか、第3条から第5条の3の規定に該当して退職した者(給料表の適用を受ける職員に限る。)に対する退職手当の基本額が、その者が当該退職に伴う特別な昇給又は昇格(以下「昇給等」という。)を受けている場合においては、その昇給等がなかったものと仮定した場合の給料月額を基礎として計算して得られた額を超えるときは、その超える額に相当する額を特別負担金として、納付するものとする。
(納付期限)
第19条 負担金は、その月分を毎月末日までに、前条に規定する特別負担金は当該金額の通知があったときは、組合長が指定する日までに納付しなければならない。
2 特別の事情により特別負担金を一時に納付できないときは、当分の間前項の規定にかかわらず、組合長の承認を得て一定の限度内の額を分割納付の方法により納付することができる。
3 前項の規定により納付する特別負担金は、前条に規定する職員が退職した年度(以下「当該年度」という。)を含め5箇年にそれぞれ均等に分割して納付するものとし、当該年度に係る特別負担金については、第1項の規定により納付し、翌年度以降に係る特別負担金については、それぞれの年度の末日(年度の末日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たる場合には、その日前においてその日に最も近い銀行の休日でない日とする。)までに納付するものとする。この場合においては、当該年度に係る特別負担金を納付した月の翌月からそれぞれの年度の特別負担金を納付した月までの期間に応じ、規則で定める割合計算した利息相当額を加算して納付しなければならない。ただし、前項の規定により分割納付について組合長の承認を得た特別負担金を繰上げて納付することができる。
4 組合市町が特別負担金を納付期限までに納付しなかったときは、その未納額に対し納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.0パーセントの割合で計算した延滞利息を納付しなければならない。
(他の地方公共団体における在職期間の通算に伴う引継資金)
第20条 第9条第7項の規定により他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を通算された職員は、その者が当該他の地方公共団体を退職したときに支給を受けた一般の退職手当の額に相当する金額を引継資金として納付しなければならない。
2 前項に規定する引継資金は、組合長が指定する日までに納付しなければならない。
3 第9条第7項の規定による在職期間通算の申請をした者が、引継資金を納付期限までに納付しなかったときは、その未納額に対し納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を納付しなければならない。
(権利の譲渡禁止)
第21条 第2条の規定による退職手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反したときは、組合長は、その者に対する退職手当の支給を差し止めることができる。
(権利の裁定調査)
第22条 退職手当の支給を受ける権利は、組合長がこれを裁定する。
2 前項の規定による裁定をするため必要と認めたときは、組合長は、組合市町に対して書類の提出を求め又は当該市町の職員について必要な事項を調査することができる。
(施行規則)
第23条 この条例の施行に関して必要な事項は、組合長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金、特別負担金及び引継資金について適用し、同日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金、特別負担金及び引継資金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第15条の規定は、施行日以後に刑事事件に関し起訴された者に係る退職手当から適用し、施行日前に刑事事件に関し起訴された者に係る退職手当については、なお従前の例による。
4 昭和60年3月31日現に在職する職員(同日に職員以外の他の地方公共団体の職員として在職する者で、職員以外の他の地方公共団体の職員として在職した後引き続いて職員となったものを含む。附則第10項から第12項までにおいて同じ。)で、昭和61年4月1日以後に死亡により退職した場合の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、当分の間、改正後の条例第4条第2項中「11年以上25年未満の期間勤続した者」とあるのは「25年未満の期間勤続した者」とする。
5 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条又は第4条の規定により退職した者の退職手当の基本額は、改正後の条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、次の各号の区分による額とする。
(1) 勤続期間が11年未満である者にあっては、改正後の条例第3条及び第5条の2の規定により計算した額
(2) 勤続期間が11年以上25年未満である者にあっては、改正後の条例第4条及び第5条の2の規定により計算した額
(3) 勤続期間が25年以上である者にあっては、改正後の条例第5条及び第5条の2の規定により計算した額
6 施行日以後の退職による退職手当の基本額は、改正後の条例第3条、第4条、第5条第1項及び第2項、第5条の2、第5条の3並びに前項の規定にかかわらず、改正後の条例第3条、第4条、第5条第1項及び第2項、第5条の2、第5条の3並びに前項の規定により計算した額に、附則別表の左欄に掲げる適用条項ごとに同表の中欄に掲げる勤続期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる適用期間の割合を乗じて得た額(以下「暫定退職手当基本額」という。)とする。ただし、昭和60年3月31日現に在職する職員で、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までに死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者に係る退職手当の基本額は、本文の規定を適用した場合の暫定退職手当基本額(改正後の条例第3条又は第4条の規定による死亡退職の場合にあっては、改正後の条例第5条の規定により退職したと仮定して計算した暫定退職手当基本額)に100分の90を乗じて得た額とする。
7 改正法附則第3条若しくは第4条の規定により退職した者又は地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。以下同じ。)若しくは定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同法第28条の2第1項の規定により退職した者を除く。)のうち、昭和60年3月30日以前にその者の非違によることなく勧奨を受けたにもかかわらず、当該勧奨に応じることなく在職していた者の退職手当の基本額は、改正後の条例第3条から第5条まで及び前2項の規定にかかわらず、次の各号の区分による額とする。
(1) 勤続期間が11年未満である者にあっては、改正後の条例第3条及び第5条の2の規定により計算した額(その額がその者の都合により退職した場合の同条の規定により計算した額に前項の規定により同項に定める割合を乗じて得た額(以下「自己都合の額」という。)より少ない場合にあっては、自己都合の額)
(2) 勤続期間が11年以上25年未満である者にあっては、改正後の条例第4条及び第5条の2の規定により計算した額
(3) 勤続期間が25年以上である者にあっては、改正後の条例第5条及び第5条の2の規定により計算した額
(定年退職等の場合の退職手当の基本額の特例)
8 平成2年3月31日現に在職する職員で、同日における年齢が55年以上であるもののうち、10年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含み、前項の規定に該当する退職をした者を除く。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者を除く。)、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が定めるものに該当するものに限る。)に対する退職手当の基本額は、改正後の条例第3条、第4条、第5条の2、附則第5項及び第6項までの規定にかかわらず、当分の間、改正後の条例第5条、第5条の2及び第5条の3の規定により計算した額とする。
9 施行日の前日に在職する職員で、改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例第16条第1項及び第2項の規定により引継資金を納付している職員(昭和48年4月1日以後に組合市町の職員となった者に限る。以下この項において同じ。)が施行日以後に退職したときは、その者が職員となった日における給料月額(昭和51年12月20日以前に職員となった者については、他の地方公共団体を退職した日における給料月額)に他の地方公共団体の職員としての勤続期間を兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和63年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号)による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第3条第1項各号に区分して当該各号に掲げる割合の合計(勤続期間10年以下の場合にあっては、同項の規定により計算した割合に同条第2項各号に掲げる割合を乗じて得た割合)を乗じて得た額(以下「新引継資金の額」という。)が既に納付された引継資金の額より少ない場合にあっては、既に納付された引継資金の額から新引継資金の額を控除して得た額を還付する。
(長期勤続者等に対する退職手当の額の特例)
10 当分の間、改正後の条例第3条から第5条まで、附則第5項、第7項又は第8項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、改正後の条例第3条から第5条の3まで及び附則第24項から第32項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第10項」とする。
11 当分の間、改正後の条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第27項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
12 当分の間、改正後の条例第5条又は附則第25項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第10項の規定の例により計算して得られる額とする。
(組合市町の負担金の特例)
13 組合市町は、当該組合市町の職員のうち、その職員に係る引き続いた在職期間に組合市町が負担金を納付していなかった期間(以下「未加入期間」という。)があるときは、改正後の条例第16条及び第17条の規定にかかわらず、当分の間、当該組合市町からの報告時のその職員の給料月額に改正後の条例第16条に規定する普通負担金率と未加入期間の月数を乗じて得た額に相当する金額を暫定負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、その職員が既に当該組合市町を退職した場合であって、かつ、その職員の勤続期間がその職員の在職期間から未加入期間を控除した後の勤続期間と同年数であるときは、この限りでない。
(早期希望勧奨退職者に対する退職手当に係る特例)
14 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の施行の日から平成21年3月31日までに20年以上勤続してその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(組合市町ごとに規則で定める期間に退職した者に限る。)のうち、その年齢が45年以上49年以下である者に対する第4条から第5条の3までの規定による退職手当の基本額は、第4条から第5条の3までの規定にかかわらず、その者の退職手当の計算の基礎となる給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、その者の勤続期間を第4条第1項各号(25年以上勤続して退職した者にあっては、第5条第1項各号)に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
15 前項の規定に該当する者に対する退職手当の基本額は、前項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
16組合市町は、施行日以後に当該組合市町の職員が附則第6項の規定による暫定退職手当基本額又は附則第7項(第1号を除く。)及び第8項並びに第10項から第12項まで並びに前2項の規定による退職手当の基本額の支給を受けることとなったときは、その者が受けることとなった暫定退職手当基本額又は退職手当の基本額とその者が改正後の条例第3条の規定の適用を受けるものと仮定し、同条の規定を適用した場合における退職手当の基本額又は附則第6項の規定を適用した場合における暫定退職手当基本額との差額を暫定特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。
17 組合市町は、前項に定めるもののほか、附則第4項から附則第8項まで、附則第10項から附則第12項まで、附則第14項及び附則第15項の規定に該当する退職をしたもの(給料表の適用を受ける職員に限る。)に対する退職手当の基本額が、その者が当該退職に伴う昇給等を受けている場合においては、その昇給等がなかったものと仮定した場合の給料月額を基礎として計算して得られた額を超えるときは、その超える額に相当する額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付するものとする。
18 組合市町は、前2項に規定する暫定特別負担金及び特別負担金を特別の事情により一時に納付することができないときの分割納付については、当分の間、改正後の条例第19条第2項から第4項までの規定を準用する。
(引継資金の特例)
19 豊岡市、洲本市又は相生市(以下「豊岡市等」という。)の消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第1項に規定する消防吏員及びその他の職員をいう。以下同じ。)が、退職手当を支給されないで引き続いて北但広域消防事務組合、淡路広域消防事務組合又は西はりま消防組合(以下「北但消防組合等」という。)の消防職員となった場合において、改正後の条例第9条第5項の規定に基づき豊岡市等の退職手当に関する規定により計算された在職期間を通算したときは、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、北但消防組合等は、その者の在職期間について、豊岡市等の退職手当に関する規定により計算した額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。この場合の特別負担金の分割納付については、前項の規定を準用する。
20 洲本市・南あわじ市衛生事務組合(以下「衛生組合」という。)が当該組合の職員に退職手当を支給しないで新たに組合に加入する場合において、改正後の条例第9条第5項の規定に基づき洲本市・南あわじ市衛生事務組合職員の退職手当に関する条例(平成18年洲本市・南あわじ市衛生事務組合条例第19号。以下「衛生組合条例」という。)の規定による在職期間を通算したときは、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、衛生組合は、当該在職期間について、衛生組合条例の規定により計算した額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。この場合の特別負担金の分割納付については、第18項の規定を準用する。
(合併等に伴い組合市町以外の地方公共団体の職員となった者の取扱)
21 職員が、市町の合併又は一部事務組合の解散に伴い引き続きて組合市町以外の地方公共団体の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規程により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
22 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)附則第2項に規定する適用日の前日以前に行われた給料月額の減額改定で規則で定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5第2項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定する給料表の適用を受けない職員に係る基本給月額に準じるものについては、この限りでない。
23 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第13条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第2号に掲げる者に相当する者として人事委員規則で定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲
ハ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、組合長が同法第24条の2第1項に規定
げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定
する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)
する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
」とする。
24 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第24項」とする。
ただし、医師及び歯科医師に相当する職員については、組合市町の定める定年による年齢
25 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第25項」とする。
ただし、医師及び歯科医師に相当する職員については、組合市町の定める定年による年齢
26 前2項の規定は、ただし書に定める職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
27 組合市町職員の給与条例の定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
28 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第8号に掲げる者に対する第5条の3及び第8条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第24項ただし書及び附則第26項に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例第3条本文の適用を受けていた者)にあっては60歳とし、附則第24項ただし書及び附則第26項に掲げる職員にあっては各市町の定める定年による年齢)に達する日」と、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年」とあるのは「その者に係る定年(附則第24項ただし書及び附則第26項に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例第3条本文の適用を受けていた者)にあっては60歳とし、附則第24項ただし書及び附則第26項に掲げる職員にあっては各市町の定める定年による年齢)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
29 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第8号に掲げる者(次の表の上欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者に限る。)と、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。
附則第24項ただし書及び第26項に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例第3条本文の適用を受けていた者) | 附則第24項ただし書に掲げる職員 | 附則第26項に掲げる職員 |
60歳 | 組合市町の定める定年による年齢 | 組合市町の定める定年による年齢 |
30 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用については、同条本文中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
31 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第29項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第8条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第29項の表の上欄に掲げる者の区分ごとに同表の下欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
32 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第29項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第8条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
附則別表(附則第6項関係)
適用条項 | 勤続期間 | 適用期間 |
---|---|---|
平成元年4月1日から平成2年3月31日まで | ||
第3条 | 1年以上 | 1.08 |
第4条 | 1年以上 | 1.08 |
第5条 | 1年以上3年以下 | 1.0 |
4年以上 | 1.08 |
附 則(昭和57年3月16日条例第1号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年11月22日条例第2号)
改正 昭和60年3月19日条例第2号 昭和60年7月9日条例第9号昭和61年3月18日条例第1号
昭和63年2月19日条例第1号 平成元年12月12日条例第5号
(施行期日等)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、附則第13項の規定は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第13項の規定を除く。)は、昭和60年3月31日以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた特別負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた特別負担金については、なお従前の例による。
3 昭和60年3月31日現に在職する職員(同日に職員以外の国又は他の地方公共団体の職員として在職する者で、職員以外の国又は他の地方公共団体の職員として在職した後引き続いて職員となったものを含む。)で、同日以後に退職した場合(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が定めるものに該当する場合、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例附則第8項の規定に該当する退職をした場合又は死亡により退職した場合を除く。)の改正後の条例第4条第1項及び第2項並びに附則第5項第1号の規定の適用については、当分の間、改正後の条例第4条第1項中「20年以上25年未満の期間勤続して退職した者」とあるのは「25年未満の期間勤続して退職した者」と、同条第2項中「20年以上25年未満の期間勤続した者」とあるのは「25年未満の期間勤続した者」と、附則第5項第1号中「改正後の条例第3条」とあるのは「改正後の条例第4条」とする。
(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和59年3月16日条例第2号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第19条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月21日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に改正前の条例第13条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 改正後の条例第13条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 改正後の条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 改正後の条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、改正後の条例第13条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第3条第1項に規定る旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 改正後の条例第13条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第13条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「改正前の法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「改正前の法」とする。
5 施行日前に職員等(改正前の条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤続時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定にり職員とみなされる者であった者に限る。)については、改正後の条例第13条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定より雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により改正後の条例第13条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第13条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(昭和60年3月19日条例第2号)
改正 昭和61年3月18日条例第1号昭和63年2月19日条例第1号平成元年12月12日条例第5号
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金及び特別負担金について適用し、同日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。
3 施行日の前日現に在職する職員(同日に職員以外の国又は他の地方公共団体の職員として在職する者で、職員以外の国又は他の地方公共団体の職員として在職した後引き続いて職員となったものを含む。)で、施行日以後に退職した場合(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が定めるものに該当する場合(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例附則第8項の規定に該当する退職をした場合を除く。)に限る。)の改正後の条例の規定の適用については、当分の間、第4条第1項中「20年以上25年未満の期間勤続して退職した者」とあるのは「25年未満の期間勤続して退職した者」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる条項の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる適用期間ごとの字句に読み替えるものとする。
条項 | 読み替えられる字句 | 適用期間ごとの読み替える字句 | ||
---|---|---|---|---|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | ||
附則第9項 | 100分の110 | 100分の120 | 100分の117 | 100分の113 |
附則第10項 | 20年以上35年以下 | 20年以上37年以下 | 20年以上36年以下 | |
100分の110 | 100分の120 | 100分の117 | 100分の113 | |
附則第12項 | 35年を超え38年以下である者 | 37年を超える者 | 36年を超える者 | 35年を超える者 |
改正後の条例第4条及び附則第6項 | 改正後の条例第4条、第8条及び附則第6項 | |||
35年として | 37年として | 36年として | ||
附則第13項 | 35年 | 37年 | 36年 |
附 則(昭和60年7月9日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、これらの条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた負担金について適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月18日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第4条、第5条、附則第4項、附則第7項及び附則第14項の規定並びに第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、同日前に行う勧奨については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第15条第3項及び第15条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年7月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、これらの条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年7月3日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年2月19日条例第1号)
改正 平成元年7月7日条例第2号平成2年12月12日条例第5号平成2年12月14日条例第5号
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第6項及び附則別表の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金及び特別負担金について適用し、同日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。
3 平成2年4月1日の前日に在職する職員(同日に職員以外の国又は他の地方公共団体の職員として在職する者で、職員以外の国又は他の地方公共団体の職員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。)が平成2年4月1日以後に退職した場合(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例附則第8項の規定に該当する退職をした場合を除く。)において、その者が平成2年4月1日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定(附則第6項及び附則別表の改正規定を除く。)による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで、附則第4項から第7項まで及び附則第10項から第14項まで、第2条の規定による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)附則第3項並びに第3条の規定による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)附則第3項の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の条例第3条から第5条まで、附則第4項から第7項まで及び附則第10項から第12項まで、第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項並びに第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
4 組合市町は、平成2年4月1日以後に当該組合市町の職員が前項の規定による退職手当の額の支給を受けることとなつたときは、その者が受けることとなつた場合の退職手当の額とその者が平成2年4月1日の前日に第1条の規定(附則第6項及び附則別表の改正規定を除く。)による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第3条の規定の適用を受けるものと仮定し、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、同条例附則第6項の規定を適用した場合における退職手当の額との差額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者を除く。)に係る退職手当の額にあつては、この限りでない。
5 組合市町は、前項に規定する特別負担金を特別の事情により一時に納付することができないときの分割納付については、当分の間、改正後の条例第19条第2項から第4項までの規定を準用する。
(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
6 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
7 前項の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金及び特別負担金について適用し、同日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。
(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和63年6月14日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第19条第3項の規定及び第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の一般職条例第19条第3項の規定及び改正後の特別職等条例の規定は、この条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年3月31日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例のそれぞれの施行の日以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金及び特別負担金について適用し、同日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の規定は、平成2年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例、第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例及び第5条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に一般職の職員が退職し引き続いて特別職等の職に就任した者について適用し、同日前に特別職等の職に就任している者については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成3年6月11日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金及び特別負担金について適用し、同日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の在職期間の取扱いについて適用し、同日前の在職期間の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当の支払について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の支払については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の適用の日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
(退職手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定により支給された退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(平成6年12月16日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第2条の2第2項及び第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)第2条の2第2項の規定の適用については、平成10年9月30日までの間、改正後の一般職条例第2条の2第2項及び改正後の特別職等条例第2条の2第2項中「1月以内」とあるのは「2月以内」とする。
3 改正後の一般職条例第15条の2(改正後の特別職等条例第6条の規定により準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成12年12月15日条例第1号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。
(失業者の退職手当に係る経過措置)
3 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条の規定は、施行日以後に退職した者に係る失業者の退職手当の支給について適用し、同日前に退職した者に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
(特別負担金の分割納付に係る経過措置)
4 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第19条第3項の規定中利息相当額の割合に係る部分は、施行日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月21日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条の規定は、平成14年4月1日以後に生じた負担金について適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第16条の規定の適用については、同条中「1,000分の140」とあるのは、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間においては「1,000分の95」と、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間においては「1,000分の110」と、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間においては「1,000分の125」とする。
附 則(平成15年3月11日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する
附 則(平成15年12月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失業者の退職手当に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 改正後の条例第13条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって改正後の条例第13条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
5 改正後の条例第13条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して改正後の条例第13条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第13条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「改正前の雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「改正前の雇用保険法」とする。
7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により改正後の条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち改正前の条例第13条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第13条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)
改正 平成18年4月1日条例第4号
改正 平成25年2月22日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(長期勤続者等に対する退職手当額の特例の経過措置)
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第10項から第12項まで及び附則第15項の規定の適用については、同条例附則第10項中「及び附則第5項から第8項までの規定にかかわらず」とあるのは「、第8条及び附則第5項から第8項までの規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第11項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第12項中「第5条の2」とあるのは「第5条の2、第8条」と、同条例附則第15項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第10項の規定の例により計算して得られる額とする。
附 則(平成17年12月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条の規定は、平成18年4月1日以後に生じた負担金について適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の条例第16条の規定の適用については、同条中「1,000分の170」とあるのは「1,000分の155」とする。
附 則(平成18年4月1日条例第4号)抄
改正 平成22年2月24日条例第1号
改正 平成25年2月22日条例第1号
改正 平成26年11月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 規則で定める組合市町の職員の退職による退職手当並びに負担金及び特別負担金については、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(育児休業に係る部分を除く。)は、組合市町ごとに規則で定める日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金及び特別負担金から適用し、適用日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。
3 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日(前項に規定する適用日をいう。以下同じ。)以後に退職することにより改正後の条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するものを除く。)において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条から第5条の2まで、第8条及び附則第4項から第15項まで並びに附則第11項の規定による改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下この項及び第5項において「条例第2号」という。)附則第3項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が改正前の条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として改正前の条例附則第10項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、改正後の条例第2条の4から第5条の3まで、第8条から第8条の5まで及び附則第4項から第15項まで並びに附則第11項の規定による改正後の条例第2号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
4 職員のうち改正後の条例第9条第6項の規定により同条例第5条の2第2項第2号及び第3号に規定する期間が同条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは、「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
5 職員が新制度切替日以後3年を経過する日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして改正前の条例第3条から第5条の2まで、第8条及び附則第4項から第15項まで並びに改正前の条例第2号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 改正後の条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後1年を経過する日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 改正後の条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 新制度切替日以後1年を経過する日の翌日から新制度切替日以後3年を経過する日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 改正後の条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
6 第4項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
7 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する改正後の条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)附則第3項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
8 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する改正後の条例第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた給料月額は、同条第1項に規定する給料月額には該当しないものとみなす。
9 改正後の条例第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
---|---|---|
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を 次のように改正する。
〔次のよう〕略
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
12 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
13 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(平成14年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年12月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後に兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例附則第22項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月7日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成20年4月1日から施行し、第3条及び附則第5項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条、第18条及び附則第16項の規定は、平成20年4月1日以後に生じた負担金について適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の条例第16条の規定の適用については、同条中「1,000分の225」とあるのは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては「1,000分の180」と、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「1,000分の195」と、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間においては「1,000分の210」とする。
5 第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附 則(平成20年11月25日条例第3号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年8月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項並びに同条例附則第10項(同条例附則第12項及び第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項においてその例による場合を含む。)、第11項及び第15項の規定の適用については、改正後の条例第16条中「1,000分の200」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「1,000分の220」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「1,000分の210」と、同条例附則第10項及び第15項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「100分の83.7」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の83.7とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成26年8月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条及び附則第22項の規定は、この条例のそれぞれの施行の日以後に生じた負担金について適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第16条の規定の適用については、同条中「1,000分の155」とあるのは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては「1,000分の185」と、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「1,000分の170」とする。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「退職した場合」を「退職した場合(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するものを除く。)」に改め、「、勤務公署の移転により」を削る。
附 則(平成27年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第8条の4の規定は、組合市町ごとに規則で定める日以後の退職による退職手当から適用し、組合市町ごとに規則で定める日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月6日条例第4号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であつて、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行の日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零)」とする。
3 新条例第13条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であつて求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この条例及び第5条において「旧条例」という。)第13条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第13条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 新条例第13条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に就業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第13条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第13条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に生じた負担金に適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年8月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は平成29年4月1日から適用する。ただし、第13条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第13条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第23項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待機日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。
3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第13条第11項(第5号に係る部分に限り、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附 則(平成30年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に退職した退職手当に適用し、同日前に発生した退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する還付)
2 第16条の2の規定を適用する職員のうち、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(以下、本附則中は「特例条例」という。)の第2条に規定する職員については、相当する負担金の還付額から特例条例で前官公庁等より引き続いた在職期間についての期間の還付額については還付しない。また、前述のとおり還付しない場合は特例条例第3条の規定は適用しない。
附 則(令和元年11月1日条例第4号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(常勤的非常勤職員の勤続期間1年未満の退職手当)
2 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなす。この場合において、その者に対する条例第2条の4から第5条の3まで、第8条から第8条の5の規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。
(令和2年4月1日から令和3年3月31日の負担金納入の特例)
3 前項の規定に係る令和2年4月1日から令和3年3月31日までの負担金については、条例第19条第1項の規定にかかわらず、組合長の承認を得て、組合長が指定する日までに納付することができる。
4 第2項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、「6月」とする。
附 則(令和4年2月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に生じた負担金に適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第13条第2項、同条第4項、同条第11項及び附則第23項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
3 新条例第13条第4項の規定は、附則第1項に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
4 改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第13条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。