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兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

昭和56年12月18日条例第6号

 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例の特例に関する条例(昭和49年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、国若しくは他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)の職員、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)の職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員と兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する市町又は市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)の職員との在職期間の通算、引継資金の納付及び他の地方公共団体若しくは国立大学法人の職員又は特定法人の役職員となつた者の退職手当の支給に関して、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)の特例を定めるものとする。

(他の地方公共団体若しくは国立大学法人の職員又は特定法人役職員との在職期間の通算の特例)

第2条 他の地方公共団体又は国立大学法人の職員が、組合市町の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて組合市町の教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する専門的教育職員に限る。以下同じ。)、医師(病院長を除く。以下同じ。)その他規則で定める者となつた場合には、その者の当該他の地方公共団体又は国立大学法人の職員としての引き続いた在職期間(他の地方公共団体又は国立大学法人の退職手当に関する規程に基づく職員としての引き続いた在職期間をいう。以下「他の地方公共団体又は国立大学法人の在職期間」という。)は、一般職条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

2  職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となつた場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている特定法人に限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された者の一般職条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3  前2項の場合における国立大学法人の職員又は特定法人役職員としての在職期間の計算については、一般職条例第9条(第6項及び第7項を除く。)の規定を準用する。

(他の地方公共団体、国立大学法人又は特定法人における在職期間の通算に伴う引継資金の納付の特例)

第3条 組合市町は、前条第1項の規定により他の地方公共団体又は国立大学法人の在職期間を組合市町の在職期間として通算された者が一般職条例の規定に基づく退職手当の支給を受ける場合には、その者の他の地方公共団体又は国立大学法人の在職期間(当該他の地方公共団体又は国立大学法人の在職期間に、組合市町の職員であつた期間が通算されている場合にあつては、組合市町の職員であつた期間を控除した期間)について、当該他の地方公共団体又は国立大学法人の退職手当に関する規程により計算した額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。

2  組合市町は、前条第2項の規定により先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間を職員としての引き続いた在職期間とみなされた場合には、その者の特定法人役職員としての在職期間について、一般職条例第3条第1項の規定の適用を受けるものと仮定して算定した退職手当の基本額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。

3  組合市町は、第1項に規定する特別負担金を特別の事情により一時に納付することができないときは、一般職条例第19条第2項から第4項までの規定の例により分割納付をすることができる。

(他の地方公共団体若しくは国立大学法人の職員又は特定法人役職員となつた者の退職手当の支給の特例)

第4条 組合市町の教育公務員、医師その他規則で定める者が、他の地方公共団体又は国立大学法人の要請に応じ、引き続いて当該他の地方公共団体又は国立大学法人の職員となつた場合において、その者の組合市町の職員としての在職期間が、当該他の地方公共団体又は国立大学法人の退職手当に関する規程により当該他の地方公共団体又は国立大学法人の職員としての在職期間に通算されることに定められているときは、その者に対する退職手当は、支給しない。ただし、組合市町の教育公務員、医師その他規則で定める者の在職期間に他の地方公共団体又は国立大学法人の職員として引き続いた在職期間を通算した者で引継資金を納付したものにあつては、この限りでない。

2  組合市町の職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定法人役職員となつた場合においては、その者に対する退職手当は、支給しない。

(施行規則)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、組合長がこれを定める。

附 則

(施行期日)

1  この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この条例の施行の際現に改正前の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例の特例に関する条例第2条の規定により他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算をした者については、改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例第2条の規定により通算したものとみなす。

附 則(昭和60年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職により生じたに特別負担金について適用し、同日前の退職により生じた特別負担金については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和63年3月31日から施行する。

(経過措置)

2  この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職により生じたに特別負担金について適用し、同日前の退職により生じた特別負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月21日条例第5号)抄

    改正 平成20年11月25日条例第3号

(施行期日)

1  この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による第4条の改正規定及び第4項の規定は、平成14年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

4  第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例第2条第2項の規定は、平成14年3月31日以後に公益的法人等派遣法第10条第1項の規定による任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

附 則(平成16年7月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成18年4月1日条例第4号)抄

(施行期日)

1  この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年11月25日条例第3号)抄

この条例は、平成20年12月1日から施行する。