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兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例

平成19年12月7日条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町(以下「組合の市町」という。)及び市町の一部事務組合(以下「組合の一部事務組合」という。)間の負担の公平を図るため、納付した市町負担金額と職員に支給した退職手当額の調整に関して必要な事項を定めるものとする。

(市町負担金額と退職手当支給額との調整に伴う負担金)

第2条 組合の市町は、その年度において、前々年度までに組合が退職した者に支給した退職手当の支給総額から当該市町が納付した市町負担金の総額(特別負担金分割納付承認額のうち当該年度末における納付猶予元金に相当する額を含む。以下同じ。)を除した額(以下「収支差額」という。)が前々年度の市町負担金額(特別負担金額を除く。)の2分の1の額を超える場合には、収支差額に10パーセントを乗じた額に相当する額(1,000円未満は切捨て)を調整負担金として、年度の末日までに納付しなければならない。

   ただし、調整負担金は、組合の市町から申出があった場合に限り、収支差額の全額とみなす。

2  前項に規定する調整負担金を特別の事情により一時に納付することができないときは、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)第19条第2項から第4項までの規定の例により分割納付をすることができる。

第3条 組合の一部事務組合は、当該年度の初日において、組合に加入する職員がいなくなった場合で前年度までに組合が退職した者に支給した退職手当の支給総額が当該一部事務組合が納付した市町負担金の総額を超える場合には、当該超える額に相当する額を調整負担金として、年度の末日までに納付しなければならない。

附 則

(施行期日)

1  この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の調整負担金から適用する。

(経過措置)

2  この条例施行の際現に組合に加入する職員がいない組合の一部事務組合の第3条の適用については、同条中「当該年度の初日において、組合に加入する職員がいなくなった場合で」については「平成20年4月1日において、組合に加入する職員がいない場合で」と読み替えるものとする。

附 則 (平成26年11月26日条例第4号)

(施行期日)

1  この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成27年度の調整負担金から適用し、同日前の調整負担金については、なお従前の例による。

3  改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「10パーセント」とあるのは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「6パーセント」と、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては「8パーセント」とする。

附 則 (平成31年3月28日条例第2号)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。