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兵庫県市町村職員退職手当組合加入に伴う負担金に関する条例
平成14年12月13日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町又は市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)と組合市町以外の地方公共団体(以下「組合市町以外の団体」という。)の合併に伴い、新たに組合に加入する市町又は市町の一部事務組合(以下「加入市町」という。)が納付すべき負担金及び組合市町以外の団体の職員に係る在職期間に関して、兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「特別職等条例」という。)及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)の特例を定めるものとする。
(加入に伴う特別負担金)
第2条 加入市町は、組合に加入することとなった日(以下「加入の日」という。)における退職手当基金及び特別負担金の分割納付未納額の合計額を、加入の日に在職する組合市町の職員が加入の日の前日にその者の都合により退職したと仮定して特別職等条例及び一般職条例の規定の例により計算して得られた退職手当の額(以下「普通退職手当額」という。)で除して得た割合に、加入の日に在職する組合市町以外の団体の職員に係る普通退職手当額を乗じて得た額に相当する額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。
2 前項に規定する特別負担金を特別の事情により一時に納付することができないときは、一般職条例第19条第2項から第4項までの規定の例により分割納付をすることができる。
(在職期間の特例)
第3条 加入の日に在職する組合市町以外の団体の職員としての在職期間(組合市町以外の団体の退職手当に関する規程に基づく職員としての引き続いた在職期間をいう。)は、特別職等条例第4条又は一般職条例第9条に規定する職員としての在職期間に含むものとする。
(施行規則)
第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、組合長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。