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兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例施行規則

平成14年3月15日規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成14年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「特別職等特例条例」という。)の規定に基づき在職期間の通算申請及び特別負担金の分割納付等に関して必要な事項を定めるものとする。

(特別職等の在職期間の通算に関する報告)

第2条 組合市町の長は、特別職等特例条例第2条の規定により国家公務員等を当該組合市町の副市町長等として採用したときは、速やかに特別職等職員の在職期間に関する報告書(別記様式)を組合長に提出しなければならない。

(特別負担金の分割納付に関する規定の準用)

第3条 兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)第19条の5から第19条の7までの規定は、特別負担金の分割納付について準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長がその都度定める。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月9日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。