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兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則

平成19年12月7日規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、年度末に退職する者の退職手当の請求、裁定、職員の異動報告等に関して、兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号。以下「施行規則」という。)の特例を定めるものとする。

(年度末の退職手当に関する申請書等の提出)

第2条 年度末に退職しようとする者(以下「年度末申告者」という。)は、退職しようとする年度の2月末日までに年度末の退職手当に関する申告書(様式第1号)に次条から第6条に定める必要な書類を添付して在職している市町の長又は一部事務組合の管理者(以下「所属市町長」という。)を経て組合長に提出しなければならない。

(普通退職による退職手当に関する申告書に添付する書類)

第3条 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)第3条又は兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「特別職等条例」という。)第3条の規定による退職手当の申告書には、提出日までの在職中の履歴書又は履歴事項の確認できる書類、退職願の写し及び退職予定者報告書を添付しなければならない。

(定年退職等による退職手当の申告書に添付する書類)

第4条 一般職条例第4条又は第5条の規定による退職手当の申告書には、前条の規定による書類(定年による退職の場合は、退職願の写しを除く。)のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 退職証明書(様式第2号)

(2) 一般職条例第8条の5の規定に該当するときは、諸給与明細書

(退職手当の分割支給の申請)

第5条 退職手当を2箇所の口座に分割して受け取りたい年度末申告者は、前2条に規定する退職事由に該当する条項に規定する書類のほか、退職手当分割支給申請書を添付しなければならない。

(申告書等の送付)

第6条 所属市町長は、退職手当の申告に関する書類(以下「申告書等」という。)を受理したときは、速やかにこれを組合長に送付しなければならない。

(退職手当の裁定等)

第7条 組合長は、申告書等を受理したときは、これを審査し、当該申告書等に不備がなく、かつ、退職手当を受ける権利があると認めたときは、退職手当の裁定を行うものとする。

2  組合長は、前項の裁定を行ったときは、年度末申告者の確認内訳書(様式第3号)を所属市町長に送付するものとする。ただし、所属市町長が希望する場合には、退職手当計算書及び退職手当裁定通知書を当該所属市町に交付することができる。

3  組合長は、申告書等に不備があると認めたときは、相当の期間を定めて、その不備を補正させるものとする。

4  組合長は、年度末申告者が前項の期間内に不備を補正しないとき又は退職手当を受ける権利がないと認めたときは、その理由を付して申告書等を、所属市町長を経て当該年度末申告者に返還するものとする

(退職確認報告書の提出)

第8条 所属市町長は、年度末申告者が年度末に退職した場合には、直ちに、年度末申告者の確認報告書(様式第4号)を組合長に提出しなければならない。

(職員の異動等の報告)

第9条 組合市町の長は、当該組合市町の職員が年度末の退職手当に関する申告書を提出した場合には、年度末の退職報告書・退職日付特別昇給報告書・再任用報告書により組合長に報告しなければならない。

附 則

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成22年2月24日規則第1号)抄

(施行期日)

1  この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月26日規則第7号)

(施行期日)

1  この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。