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兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則
昭和57年4月1日規則第3号
兵庫県市町村職員退職手当支給条例施行規則(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)、兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「特別職等条例」という。)及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき退職手当の請求、裁定、支給、職員の異動報告、特別負担金の分割納付及び在職期間の通算申請等に関して必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の請求書等の提出)
第2条 退職手当を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、退職手当請求書(様式第1号)に次条から第6条に定める退職手当の請求に必要な書類を添付して退職の日に在職した市町の長又は市町の一部事務組合の管理者(以下「所属市町長」という。)を経て組合長に提出しなければならない。
(普通退職による退職手当の請求書に添付する書類)
第3条 一般職条例第3条又は特別職等条例第3条の規定による退職手当の請求書には、在職中の履歴書(様式第2号)又は履歴事項の確認できる書類を添付しなければならない。
(定年退職等による退職手当の請求書に添付する書類)
第4条 一般職条例第4条又は第5条の規定による退職手当の請求書には、前条の規定による書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 退職証明書(様式第3号)
(2) 一般職条例第8条の5の規定に該当するときは、諸給与明細書(様式第4号)
(傷病又は死亡による退職手当の請求書に添付する書類)
第5条 一般職条例第3条第2項の規定の傷病による退職手当の請求書には、第3条の規定による書類のほか、傷病退職証明書(様式第5号)を添付しなければならない。
2 一般職条例第5条の規定の公務上の傷病若しくは死亡又は同条例題4条第2項若しくは第5条第2項の規定の通勤による傷病による退職手当の請求書には、第3条の規定による書類のほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条第1項の規定による公務災害認定通知書又は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第19条第1項の規定による通知書の写を添付しなければならない。
(遺族の退職手当の請求書に添付する書類)
第6条 一般職条例第3条、第4条及び第5条又は特別職等条例第3条の規定による退職手当のうち、職員の死亡による退職に係る退職手当を遺族が請求する場合又は職員が退職後退職手当を請求する前に死亡した場合における退職手当を遺族が請求する場合の請求書には、第3条から前条までに規定する退職事由に該当する条項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 遺族が一般職条例第2条の2第1項第1号かつこ書の規定に該当するときは、その事実を証明する書類
(3) 遺族が一般職条例第2条の2第1項第2号又は第3号の規定に該当するときは、生計関係申立書(様式第6号)
2 前項の場合において、退職手当を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、退職手当の請求及び受領に関する委任状(様式第7号)を添付しなければならない。
(退職手当の分割支給の申請)
第6条の2 退職手当を2箇所の口座に分割して受け取りたい請求者は、第3条から前条までに規定する退職事由に該当する条項に規定する書類のほか、退職手当分割支給申請書(様式第7号の2)を添付しなければならない。
(退職予定者の報告)
第7条 組合市町の総務担当課長は、職員の退職予定日の1箇月前までに退職予定者報告書(様式第7号の3)を兵庫県市町村職員退職手当組合事務局長に提出しなければならない。
(請求書等の送付)
第8条 所属市町長は、退職手当の請求に関する書類(以下「請求書等」という。)を受理したときは、速やかにこれを組合長に送付しなければならない。
(高齢者部分休業を承認した請求者の退職手当の請求)
第8条の2 所属市町長は、前条の請求書等を受理したときに、当該請求者の基礎在職期間に高齢者部分休業を承認した期間が含まれる場合には、高齢者部分休業取得時間報告書(様式第7号の4)を添付して送付しなければならない。
(退職手当の裁定等)
第9条 組合長は、請求書等を受理したときは、これを審査し、当該請求書等に不備がなく、かつ、退職手当を受ける権利があると認めたときは、退職手当の裁定を行うものとする。
2 組合長は、前項の裁定を行つたときは、退職手当裁定通知書(様式第8号)を退職手当の請求者に交付し、退職手当計算書(様式第9号)を所属市町長に送付するものとする。
3 組合長は、請求書等に不備があると認めたときは、相当の期間を定めて、その不備を補正させるものとする。
4 組合長は、退職手当の請求者が前項の期間内に不備を補正しないとき又は退職手当を受ける権利がないと認めたときは、その理由を付して請求書等を所属市町長を経て当該請求者に返還するものとする。
(既に退職手当を支給した者の退職手当の計算の基礎となる給料月額等の変更報告)
第10条 所属市町長は、第2条の規定により退職手当を請求し、既に退職手当の支給を受けた者の退職手当の計算の基礎となる給料月額等を改定したときは、改定した給料月額等及びその者の生存について確認し、給与改定による退職者の退職手当の計算の基礎となる給料月額等の変更及び生存の確認報告書(様式第10号)を組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の報告を受理したときは、改定された給料月額等により退職手当を裁定し、既に支給した退職手当額より増加した額を請求者に支給するものとする。第9条第2項の規定は、この場合における退職手当裁定通知書等について準用する。
3 前項の場合、既に退職手当の支給を受けた請求者が死亡した後、その者の退職手当の計算の基礎となる給料月額等が改定されたことに伴う退職手当額の増加額の支給を受けようとする遺族は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 死亡者の戸籍謄本
(2) 退職手当を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、退職手当の受領に関する委任状
(既に退職手当を支給した者の受取口座等の変更報告)
第10条の2 所属市町長は、第2条の規定により退職手当を請求し、既に退職手当の支給を受けた者が前条第2項の規定による退職手当を受けるまでの間に、住所、氏名若しくは受取口座を変更したとき又は同条第3項に規定する遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、受取口座等の変更報告書(様式第11号)を組合長に提出しなければならない。
(退職手当の支給)
第11条 組合長は、第9条第2項及び第10条第2項の通知をしたときは、当月の15日又は末日(その日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日)に退職手当を当該請求者に支給するものとする。
(退職手当支給の留保又は返還)
第12条 組合長は、請求者が次の各号の一に該当すると認めたときは、退職手当の支給を留保し又は既に支給した退職手当の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の請求又は届出をしたとき
(2) 合長又は組合長の命を受けた職員の質問及び調査に対し虚偽の陳述をしたとき
第13条 削除
(一般職条例第2条第2項の規定により職員とみなされた者の加入報告)
第14条 組合市町の長は、職員以外の者が一般職条例第2条第2項の規定により職員とみなされるに至つたときは、常勤的非常勤職員等の加入報告書(様式第12号)を組合長に提出しなければならない。
2 組合市町の長は、一般職条例第2条第2項の規定により職員とみなされた者の毎月の勤務状況を常勤的非常勤職員の勤務状況報告書(様式第13号)により翌月の13日までに、組合長に報告しなければならない。
(未加入期間の報告)
第15条 組合市町の長は、当該組合市町の職員に一般職条例附則第13項に規定する未加入期間があるときは、速やかに未加入期間の報告書(様式第14号)を組合長に提出しなければならない。
(在職期間の通算の申請等)
第16条 一般職条例第9条第5項の規定による在職期間を職員としての在職期間に通算する申請は、職員となつた日から3箇月以内に在職期間の通算に関する申請書(様式第15号)を組合市町の長を経て組合長に提出しなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない理由により申請することができないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
3 組合長は、第1項の規定による申請書を受理し、当該申請が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を当該組合市町の長を経て通知するものとする。
(教育公務員等の在職期間の通算に関する報告)
第17条 組合市町の長は、特例条例第2条第1項の規定により他の地方公共団体又は国立大学法人の職員を当該組合市町の教育公務員又は医師として採用したときは、速やかに教育公務員・医師の在職期間に関する報告書(様式第16号)を組合長に提出しなければならない。
2 組合市町の長は、特例条例第2条第2項の規定により特定法人役職員を当該組合市町の職員として採用したときは、速やかに特定法人役職員の在職期間に関する報告書(様式第16号の2)を組合長に提出しなければならない。
(教育公務員等の退職報告)
第18条 所属市町長は、当該組合市町の教育公務員又は医師が退職し、特例条例第4条第1項の規定による他の地方公共団体又は国立大学法人の職員となつたときは、速やかに教育公務員・医師の退職報告書(様式第17号)を組合長に提出しなければならない。
2 所属市町長は、当該組合市町の職員が退職し、特例条例第4条第2項の規定による特定法人役職員となつたときは、速やかに職員の退職派遣報告書(様式第17号の2)を組合長に提出しなければならない。
(特例条例第2条第1項及び第4条第1項に規定する規則で定める者)
第18条の2 特例条例第2条第1項及び第4条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 国の職員又は兵庫県警察の職員又は公庫等職員((国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。)(以下「国の職員等」という。)と組合市町の職員との人事交流を通じ、相協力して人材を育成することを目的とし、一定の期間を定め国若しくは兵庫県警察若しくは公庫等(同項に規定する公庫等をいう。)(以下「国等」という。)又は組合市町を退職し、かつ、引き続いて国等又は組合市町の職員となる者
(2) 国の職員等と組合市町の職員との人事交流を通じ、相協力して人材を育成することを目的とし、一定の期間勤務した後国等又は組合市町を退職し、かつ、引き続いて国等又は組合市町の職員となる者
2 前2条の規定は、前項の職員の在職期間の通算について準用する。この場合において、これらの規定中「教育公務員及び医師」とあるのは「第18条の2に規定する者」と、「教育公務員・医師の在職期間に関する報告書(様式第16号)」とあるのは「人事交流による職員の在職期間に関する報告書(様式第16号の3)」と、「教育公務員・医師の退職報告書(様式第17号)」とあるのは「人事交流による職員の退職報告書(様式第17号の3)」と読み替えるものとする。
(職員の異動等の報告)
第19条 組合市町の長は、当該組合市町の職員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に規定する報告書等により組合長に報告しなければならない
(1) 就職(一般職条例第2条第2項の規定により職員とみなされたときを含む。)又は転入したとき 就職(転入)報告書(様式第18号)
(2) 昇給、降給、昇格若しくは降格を命じたとき又は種別、会計支出科目若しくは企業を異動したとき昇給予定者確認表(様式第18号の2。一定の事項を記録した電子計算機処理を行うための磁気ディスク(以下「磁気媒体」という。)による報告を含む。)並びに昇給者及び訂正等報告書(様式第18号の3)
(3) 休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、停職若しくは復職を命じたとき又は育児休業の承認をしたとき若しくは職務に復帰したとき又は育児短時間勤務の承認をしたとき若しくは育児短時間勤務が終了したとき又は自己啓発等休業の承認をしたとき若しくは職務に復帰したとき又は配偶者同行休業の承認をしたとき若しくは職務に復帰したとき又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項の規定による許可をしたとき若しくは職務に復帰したとき又は氏名、組合員証番号若しくは職名を変更したとき又は生年月日を訂正したとき異動報告書(様式第18号の4)
(4) 退職、失職若しくは解職したとき若しくは免職を命じたとき又は特別職等の職員が再任若しくは退職後引き続いて異なる特別職等の職に就任したとき又は一般職の職員が退職後引き続いて特別職等の職に就任したとき又は特例条例第4条の規定に該当したとき 退職報告書・退職日付特別昇給報告書・再任用報告書(様式第18号の5)
2 前項の報告は、第1号、第3号及び第4号の規定による報告書については速やかに、第2号の規定による報告書等については当該月の10日(磁気媒体による報告の場合については当該月の13日)までに報告するものとする。
(退職手当の支給制限の報告)
第19条の2 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、当該組合市町の職員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の支給制限に関する報告書(様式第18号の6)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
(退職手当の支払の差止めの報告)
第19条の3 所属市町長は、当該組合市町の職員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに職員の起訴に関する報告書(様式第18号の7)を組合長に提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の3第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の3第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者又は死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の差止理由に関する報告書(様式第18号の8)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の3第2項各号のいずれか又は第3項に該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の3第2項各号のいずれか又は第3項に該当したとき。
3 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、一般職条例第14条の3第1項叉は第2項の規定による差止処分を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の差止理由の消滅等に関する報告書(様式第18号の9)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の3第5項各号のいずれかに該当したとき(同項ただし書に該当する場合を除く。)。
(2) 差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の額の支払を差し止める理由がなくなつたとき。
4 懲戒免職等処分機関は、一般職条例第14条の3第3項の規定による差止処分を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに前項の報告書を所属市町長を経て組合長に提出しなければならない。
(1) 処分を受けた日から1年を経過したとき。
(2) 差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の額の支払を差し止める理由がなくなつたとき。
(退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限の報告)
第19条の4 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者又は死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限(返納)に関する報告書(様式第18号の10)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の4第1項各号のいずれか又は第2項に該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の4第1項各号のいずれか又は第2項に該当したとき。
(退職をした者の退職手当の返納に関する報告)
第19条の5 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者又は死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに前条の報告書を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の5第1項各号のいずれか又は第14条の6第1項に該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の5第1項各号のいずれか又は第14条の6第1項に該当したとき。
(退職手当の受給者の相続人からの退職手当相当額の納付に関する報告)
第19条の6 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の受給者の相続人からの納付に関する報告書(様式第18号の11)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の7第1項から第5項のいずれかに該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の7第1項から第5項のいずれかに該当したとき。
2 一般職条例第14条の7第1項の規定による通知は、懲戒免職等処分に関する通知書(様式第18号の12)によつてしなければならない。
3 懲戒免職等処分機関は、前項の通知をしたときは、直ちに通知書の写しを所属市町長を経て組合長に送付しなければならない。
(懲戒免職等処分を受けた場合等叉は退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限に関する通知)
第19条の7 一般職条例第14条の2第2項叉は第14条の4第5項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第18号の13)によつてしなければならない。
(退職手当の支払の差止め等に関する通知)
第19条の8 一般職条例第14条の3第10項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第18号の14)によつてしなければならない。
2 組合長は、一般職条例第14条の3第5項、第6項叉は第7項の規定に基づき差止処分を取り消したときには、被処分者に差止処分の取消しに関する通知書(様式第18号の15)により通知しなければならない。
(退職手当の返納に関する通知)
第19条の9 一般職条例第14条の5第6項叉は第14条の6第2項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第18号の16)によつてしなければならない。
(相続人からの退職手当相当額の納付に関する通知)
第19条の10 一般職条例第14条の7第7項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当相当額の納付命令書(様式第18号の17)によつてしなければならない。
(退職の理由の記録の作成等)
第19条の11 組合市町の長は、一般職条例第7条第1項に規定する退職の理由の記録(様式第18号の18)を作成しなければならない。
2 前項の退職の理由の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付し、職員が退職した日から5年間保管しなければならない。
(退職勧奨の記録の作成等)
第19条の12 組合市町の長は、一般職条例第7条第2項に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録(様式第18号の19)を作成しなければならない。
2 前項の退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付し、職員が退職した日から5年間保管しなければならない。
(募集実施要項の提出)
第19条の13 組合市町の長は、組合市町において制定した早期退職募集条例等に基づき定年前に退職する意思を有する職員の募集を行つたときは、早期退職募集条例等に基づき作成された募集実施要項を、速やかに組合長に提出しなければならない。
(特別負担金の分割納付の申請等)
第19条の14 組合市町の長は、一般職条例第19条第2項、附則第18項から附則第20項まで又は特例条例第3条第3項の規定による特別負担金又は暫定特別負担金(以下「特別負担金」という。)の分割納付の承認を受けようとするときは、速やかに特別負担金分割納付申請書(様式第18号の20)を組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の特別負担金分割納付申請書を受理し、当該申請が適当と認めたときは、これを承認するものとする。ただし、当該退職者に係る特別負担金の額が300万円未満のものについては、この限りでない。
3 組合長は、前項の規定による承認をしたときは、特別負担金分割納付承認通知書(様式第18号の21)を当該組合市町の長に送付するものとする。
(特別負担金の繰上げ納付の申請等)
第19条の15 前条の規定による特別負担金の分割納付の承認を受けた組合市町の長は、当該特別負担金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、特別負担金繰上納付申請書(様式第18号の22)を組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の特別負担金繰上納付申請書を受理し、当該申請が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を当該組合市町の長に通知するものとする。
(特別負担金分割納付の割合)
第19条の16 一般職条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は、年0.3パーセントの利率とする。
(基本手当の日額)
第20条 一般職条例第13条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする
(賃金日額)
第21条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつ場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(一般職条例第8条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)
第22条 所属市町長は、退職した者が一般職条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、兵庫県市町村職員退職票(様式第19号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(在職票の交付)
第23条 所属市町長は、勤続期間12月未満(一般職条例第2条第1項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同条第2項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、兵庫県市町村職員在職票(様式第20号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(退職票の提出)
第24条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第22条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みを行い、求職申込手続き完了の証明を受け、所属市町長を経て組合長に提出するものとする。この場合において、その者が第27条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
(受給資格証の交付)
第25条 組合長は、受給資格者から前条の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第21号。以下「受給資格証」という。)を所属市町長を経て当該受給資格者に交付しなければならない。
(一般職条例第13条第1項に規定する規則で定める者)
第25条の2 一般職条例第13条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
(5) 公務上の傷病により退職した者
(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(一般職条例第13条第1項に規定する規則で定める理由)
第26条 一般職条例第13条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(一般職条例第13条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、組合長がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第27条 一般職条例第13条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第22号)に受給資格証又は退職票を添え、所属市町長を経て組合長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項に規定する申出は、一般職条例第13条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 組合長は、第1項に規定する申出をした者が一般職条例第13条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、所属市町長を経てその者に受給期間延長通知書(様式第23号)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を所属市町長を経て組合長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、組合長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、所属市町長を経てその者に返付しなければならない
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長通知
(2) 一般職条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票
6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第28条 基本手当に相当する退職手当で一般職条例第13条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第24条の規定による求職の申し込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(一般職条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金
(3) 基本手当に相当する退職手当
(4) 一般職条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(5) 一般職条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(一般職条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第29条 一般職条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提出した上、待期日数の間における失業の証明を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、一般職条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第24条に規定する求職の申込みをした後に組合長が指定する失業の証明を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する受給資格証を提出した上、失業の証明を受けた後、所属市町長を経て組合長に基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)に失業認定申告書(様式第25号)及び受給資格証を添えて提出しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第30条 受給資格者は、組合長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第26号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第27号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添え、所属市町長を経て組合長に提出するものとする。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 組合長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、所属市町長を経て当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添え、所属市町長を経て組合長に提出しなければならない。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 組合長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、所属市町長を経て当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第31条 受給資格者は、一般職条例第13条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第28号)に受給資格証を添え、所属市町長を経て組合長に提出しなければならない。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 組合長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、所属市町長を経て当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第32条 受給資格者は、一般職条例第13条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第29号)に受給資格証を添え、所属市町長を経て組合長に提出しなければならない。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 組合長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、所属市町長を経て当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票等の提出)
第33条 退職票又は在職票の交付を受けた者が一般職条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に再び組合市町の職員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた組合市町の長に提出しなければならない。
2 組合市町の長は、前項の規定により退職票または在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)
第34条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、所属市町長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 所属市町長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
(受給資格証の再交付)
第35条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「所属市町長に」とあるのは「所属市町長を経て組合長に」と、「所属市町長は」とあるのは「組合長は」と読み替えるものとする。
(高年齢受給資格証の交付)
第36条 組合長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第30号。以下「高年齢受給資格証」という。)を所属市町長を経てその者に交付しなければならない。
(特例受給資格証の交付)
第37条 組合長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(様式第31号。以下「特例受給資格証」という。)を所属市町長を経てその者に交付しなければならない。
(準用)
第38条 第22条、第24条前段、第28条第2項、第29条第1項及び第33条から第35条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第28条第2項各号を除く。)中「一般職条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「一般職条例第13条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「一般職条例第13条第1項」とあるのは「一般職条例第13条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「一般職条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第22条、第24条前段、第28条第2項、第29条第1項及び第33条から第35条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第28条第2項各号を除く。)中「一般職条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「一般職条例第13条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「一般職条例第13条第1項」とあるのは「一般職条例第13条第7項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「一般職条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算しで6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第39条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で一般職条例第13条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第24条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、一般職条例第13条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第29条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、一般職条例第13条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第24条の規定による求職の申込みをした後に組合長が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提出した上、失業の証明を受けた後、所属市町長を経て組合長に高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第32号)に高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第33号)及び高年齢受給資格証を添えて提出しなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職条例第13条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第40条 特例一時金に相当する退職手当で一般職条例第13条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第38条第2項において準用する第24条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、一般職条例第13条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第38条第2項において準用する第29条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、一般職条例第13条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第38条第2項において準用する第24条の規定による求職の申込みをした後に組合長が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証を提出した上、失業の証明を受けた後、所属市町長を経て組合長に特例一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第34号)に特例受給資格者失業認定申告書(様式第35号)及び特例受給資格証を添えて提出しなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(一般職条例第13条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第41条 受給資格者又は一般職条例第13条第14項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第3号の2の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第36号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第36号の2)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第37号)に、同条例第13条第11項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第38号)に、又は同項第6号の規定による退職手当にあつては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書(様式第39号)にそれぞれ受給資格証又は特例受給資格証を添え、所属市町長を経て組合長に提出しなければならない。ただし、受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 組合長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、所属市町長を経てその者に返付しなければならない。
(委任)
第42条 この規則に規定するもののほか、退職手当の支給に関して必要な事項は、組合長がその都度定める。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の退職者に係る退職手当の請求、職員の在職期間の通算申請及び特例条例の適用について適用し、同日前の退職者に係る退職手当の請求、職員の在職期間の通算申請及び特例条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年12月23日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の2の規定のうち、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)附則第13項に係る部分については、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定(同規則第19条の2の規定のうち、一般職条例附則第13項に係る部分を除く。)は、昭和60年3月31日以後の退職者に係る退職手当の請求について適用し、同日前の退職者に係る退職手当の請求については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年2月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月21日から適用する。
(手続等に関する経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
附 則(昭和60年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の退職者に係る退職手当の請求、職員の異動等の報告及び特例条例の規定による在職期間に関する報告等について適用し、同日前の退職者に係る退職手当の請求、職員の異動等の報告及び特例条例の規定による在職期間に関する報告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(昭和61年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(手続等に関する経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定によりされた証明の手続は、この規則の相当規定によりされた証明の手続とみなす。
附 則(昭和63年3月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年3月31日から施行する。
(手続等に関する経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の特例条例の規定による在職期間の通算について適用し、同日前の特例条例の規定による在職期間の通算については、なお従前の例による。
附 則(平成元年8月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(手続等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成2年3月30日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月22日規則第2号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する
附 則(平成3年7月9日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後の退職者に係る退職手当の請求について適用し、同日前の退職者に係る退職手当の請求については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成4年3月13日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則第19条第1項及び様式第18号の規定は、平成4年5月10日以後の職員の異動等の報告から適用し、同日前の職員の異動等の報告については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成している公共職業訓練等受講届は、当分の間、この規則の規定にかかわらず、従来の様式のものによることができるものとする。
附 則(平成5年3月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職者に係る退職手当の請求及び職員の異動等の報告について適用し、同日前の退職者に係る退職手当の請求及び職員の異動等の報告については、なお従前の例による。
附 則(平成7年4月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 失業者退職手当受給資格証、基本手当に相当する退職手当支給申請書、失業者退職手当高年齢受給資格証、失業者退職手当特例受給資格証、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書及び特例一時金に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(平成9年12月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当の支払等について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の支払については、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成10年12月4日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成13年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成13年6月5日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の退職者に係る失業者の退職手当の支給について適用し、同日前の退職者に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成している様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正の上使用できるものとする。
附 則(平成14年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第18条に1項を加える規定、第19条第1項第4号の改正規定、様式第17号の次に1様式を加える規定及び様式第18号の5の改正規定は、平成14年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成14年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前の退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布に日から施行する。
(改正条例附則に規定する規則で定める退職手当の額)
2 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項および第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
3 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
附 則(平成16年3月5日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月13日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成16年8月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成17年6月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第18条の2の規定は、平成18年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成19年12月7日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条、第39条、第40条及び様式第29号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 異動報告書及び傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。
附 則(平成20年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
(兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則の一部改正)
3 兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則(平成19年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部改正)
4 兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成23年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成23年8月12日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則及び兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成24年3月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(平成26年8月5日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成26年11月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
附 則(平成29年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月4日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第27条第2項及び様式第19号の改正規定は、公布の日(附則において「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第27条第2項の規定は、同規則第22条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
附 則(令和2年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(令和2年8月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金分割納付については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月6日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金分割納付については、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金分割納付については、なお従前の例による。