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兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則
平成18年9月5日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「条例」という。)第8条の4に規定する退職手当の調整額及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する適用日に関して必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業月の算出)
第1条の2 条例第8条の4第1項に規定する規則で算出する高齢者部分休業月は、同項に規定する時間の合計を、8時間をもって1日と、30日をもって1月として算出した月(1月未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた月)とする。
(退職手当の調整額に係る休職月等又は高齢者部分休業月)
第2条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等又は高齢者部分休業月は、次の各号に掲げる休職月等又は高齢者部分休業月の区分に応じ、当該各号に定める休職月等又は高齢者部分休業月とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定による育児休業又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(4) 高齢者部分休業月 退職した者が属していた職員の区分が同一である高齢者部分休業月がある高齢者部分休業月にあっては職員の区分が同一である高齢者部分休業月ごとにそれぞれの最初の高齢者部分休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある高齢者部分休業月、退職した者が属していた職員の区分が同一である高齢者部分休業月がない高齢者部分休業月にあっては当該高齢者部分休業月
(職員の区分)
第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1ア若しくはイ又はウ若しくはエ又はオ若しくはカ又はキ若しくはクの表の左欄に掲げる団体名及び中欄に掲げる給料表の種類に定めるその者が所属していた団体及びその者が適用を受けていた給料表の種類ごとにこれらの表の右欄に掲げるその者の当該各月にける区分に対応する職員の区分欄の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の職員の区分欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の職員の区分欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第4条 前条の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(改正附則第2項に規定する適用日)
第5条 改正附則第2項に規定する組合市町のうち規則で定めるものは、別表第2の左欄に掲げる組合市町とし、同項に規定する規則で定める日は、同表の右欄に掲げる日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年3月9日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1ア及びイの表の改正規定は、平成19年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則別表第1ア及びイの表の規定は、平成19年3月31日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月24日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成23年4月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年8月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成24年12月1日から適用する。
附 則(平成25年4月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職手当の調整額に係る職員の区分について適用し、同日前の期間における退職手当の調整額に係る職員の区分については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月16日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この令和2年4月1日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月4日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この令和3年4月1日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この令和3年4月1日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この令和4年4月1日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月6日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この令和5年4月1日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月9日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この令和6年4月1日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月9日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この令和6年5月1日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。