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兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則

平成15年3月31日規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「条例」という。)第3条及び第16条に規定する規則で定める職員及び規則で定める給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(川西市の職員に対する特例)

第2条 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、川西市の職員とし、規則で定める給料月額は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)附則第31項から第33項までの規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

第2条の2 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、川西市の職員とし、規則で定める給料月額は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)附則第36項、附則37項及び川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年川西市条例第2号)付則第8項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(高砂市の職員に対する特例)

第3条 平成15年12月1日から平成18年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、高砂市の職員とし、規則で定める給料月額は、高砂市職員の給与に関する条例(昭和30年高砂市条例第5号)附則第15項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(加古川市、高砂市宝殿中学校組合の職員に対する特例)

第4条 平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、加古川市、高砂市宝殿中学校組合の職員とし、規則で定める給料月額は、加古川市、高砂市宝殿中学校組合職員の給与に関する条例(昭和32年宝中組合条例第3号)附則第14項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(猪名川町の職員に対する特例)

第5条 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、猪名川町の職員とし、規則で定める給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和50年猪名川町条例第2号)附則第10項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(浜坂町の職員に対する特例)

第6条 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、浜坂町の職員とし、規則で定める給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和41年浜坂町条例第5号)附則第19項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(太子町の職員に対する特例)

第7条 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、太子町の職員とし、規則で定める給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年太子町条例第12号)附則第20項及び技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年太子町規則第4号)附則第4項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(三木市の職員に対する特例)

第8条 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、三木市の職員とし、規則で定める給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)附則第29項又は第30項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(香美町の職員に対する特例)

第9条 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、香美町の職員とし、規則で定める給料月額は、香美町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年香美町条例第41号)附則第19項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(上郡町の職員に対する特例)

第10条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、上郡町の職員とし、規則で定める給料月額は、上郡町職員の給与の特例に関する条例(平成26年上郡町条例第8号)第4条の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(三田市の職員に対する特例)

第11条 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、三田市の職員とし、規則で定める給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三田町条例第35号)附則第23項及び第24項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(篠山市の職員に対する特例)

第12条 平成20年10月1日から平成27年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、篠山市の職員とし、規則で定める給料月額は、篠山市職員の給与の特例に関する条例(平成20年篠山市条例第4号)第2条第1項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(淡路市の職員に対する特例)

第13条 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、淡路市の職員とし、規則で定める給料月額は、淡路市職員の給与の特例に関する条例(平成19年淡路市条例第30号)第2条及び淡路市技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成25年淡路市規則第22号)第2条の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(洲本市の職員に対する特例)

第14条 平成24年4月1日から平成24年12月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、洲本市の職員とし、規則で定める給料月額は、洲本市職員の給与の特例に関する条例(平成19年洲本市条例第24号)第2条第1項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(淡路広域行政事務組合の職員に対する特例)

第15条 平成24年4月1日から平成24年12月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、淡路広域行政事務組合の職員とし、規則で定める給料月額は、淡路広域行政事務組合職員の給与の特例に関する条例(平成19年淡路広域行政事務組合条例第4号)第2条第1項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(宝塚市の職員に対する特例)

第16条 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、宝塚市の職員とし、規則で定める給料月額は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年宝塚市条例第12号)附則第27項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(適用期間)

第17条 前15条の規定は、同条に規定する期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用する。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年12月24日規則第5号)

(施行期日等)

1  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成15年12月1日から適用する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則第3条の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成16年4月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年4月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年4月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年6月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1  この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成21年4月16日規則第6号)

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2  改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成21年7月16日規則第7号)

(施行期日等)

1  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(経過措置)

2  改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成22年4月20日規則第6号)

(施行期日等)

1  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2  改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成23年4月11日規則第4号)

(施行期日等)

1  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2  改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1  この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成25年4月23日規則第6号)

(施行期日等)

1  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2  改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成25年6月26日規則第7号)

(施行期日)

1  この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成25年10月10日規則第8号)

(施行期日等)

1  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(経過措置)

2  改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月20日規則第11号)

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月20日規則第4号)

(施行期日等)

1  この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年4月13日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(令和2年4月16日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。