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兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会規則

平成22年2月24日規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「条例」という。)第15条に規定する兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人で組織する。

2  委員に事故があるとき、又は委員が第7条の規定により審査会の会議(以下「会議」という。)に参与することができないときは、審査会に臨時委員を置くものとする。

(委員等の任命)

第3条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから、組合長が任命する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2  委員は、再任されることができる。

3  臨時委員は、その者の任命に係る諮問事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2  会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3  会長に事故があるとき、又は会長が第7条の規定により会議に参与することができないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、条例第15条第2項に規定する組合長の諮問に基づき、会長が招集する。

2  会議は、委員(事故又は第7条の規定により会議に参与することができない者を除く。)及び第2条第2項の臨時委員の全員が出席しなければ開くことができない。

3  会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決する。

(除斥)

第7条 委員は、当該諮問に係る事項の当事者(以下「諮問当事者」という。)であるとき、諮問当事者の配偶者又は4親等内の親族であるときその他諮問当事者と利害関係を有するときは、当該諮問に係る会議に参与することができない。

(事務局)

第8条 審査会の事務局は、兵庫県市町村職員退職手当組合の事務局に置く。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、組合長が定める。

附 則

1  この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2  最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、組合長が招集する。