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退職手当に係る聴聞の手続に関する規則

平成22年2月24日規則第3号

(趣旨等)

第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)第14条の4第4項等において準用する行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節(第28条を除く。)に規定する聴聞の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

2  聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(聴聞の期日)

第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知については、組合長は、不利益処分の名あて人となるべき者(以下「当事者」という。)に対して、聴聞の期日の20日前までに、聴聞の実施通知書(様式第1号)を送付しなければならない。

2  組合長が前項の通知(法第15条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときに限り、組合長に対し、聴聞の期日変更申出書(様式第2号)を提出することができる。

3  組合長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

4  組合長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞の期日の変更通知書(様式第3号)を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に送付しなければならない。

(関係人の参加許可)

第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞への参加許可申請書(様式第4号)に、その住所、氏名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの内容を記載し、法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。

2  主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに、聴聞への参加通知書(様式第5号)を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第6号)に、その住所、氏名及び閲覧しようとする資料の標目を記載し、組合長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭でこれを行うことができる。

2  組合長は、法第18条第1項の規定による閲覧を許可したときは、その場で閲覧する場合を除き、速やかに、資料閲覧許可通知書(様式第7号)を当該当事者等に送付しなければならない。この場合において、組合長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3  組合長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、資料閲覧通知書(様式第8号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項に規定する組合長が指名する主宰者は、事務局長とする。ただし、特別な事情がある場合には、組合長は、手続を主宰するに当たって必要な法律その他所掌事務に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる職員を主宰者として指名することができる。

2  前項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

3  主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、組合長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出願許可)

第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)に、補佐人の住所、氏名、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し、主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2  主宰者は、法第20条第3項の規定による補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可書(様式第10号)を当該申請者又は参加人に送付しなければならない。

3  補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2  主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 組合長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の審理公開告示書(様式第11号)により、聴聞の件名、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、聴聞の期日における審理の公開通知書(様式第12号)を送付するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 当事者又は参加人が法第21条第1項の規定により、陳述書(様式第13号)の提出を行う場合は、当該様式に、提出する者の住所、氏名、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項の規定による聴聞調書(様式第14号)には、次の各号に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の住所及び氏名並びに組合職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の住所及び氏名並びに当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2  聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3  法第24条第3項の規定による報告書(様式第15号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 意見

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第16号)に、その住所、氏名及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載し、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては組合長に提出してこれを行うものとする。

2  組合長又は主宰者は、当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書・報告書の閲覧通知書(様式第17号)を当該当事者又は参加人に送付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は組合長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。