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一般職の任期付職員の採用等に関する条例

 

平成21年11月24日条例第3号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第5条、第6条第2項及び第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 組合長は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2  組合長は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 組合長は、地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2  組合長は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3  組合長は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)第14条に規定する介護休暇の承認

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第5条 組合長は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、組合長は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(任期付職員の給与に関する特例)

第6条 第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の初任給及び号給並びに昇給(以下この項において「初任給等」という。)について、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給等については、組合長が決定するものとする。

(給与条例の適用除外等)

第7条 給与条例第14条、第15条、第17条及び第18条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2  任期付短時間勤務職員に対する給与条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「この条例」とあるのは、「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3  号)」とする。

(委任)

第8条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則

1  この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(兵庫県市町村職員退職手当組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2  兵庫県市町村職員退職手当組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

       〔次のよう〕 略