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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成27年2月24日条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 組合長は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 兵庫県町村会

(2) 兵庫県町議会議長会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用になっている職員

(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第13号。以下「分限条例」という。)第2条に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号若しくは分限条例第2条に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第4条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)第28条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員派遣の期間中に退職した場合における退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)

第6条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給される退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。