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一般職の任期付職員の採用等に関する規則

 

  平成21年12月18日規則第9号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21  年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(人事発令通知書の交付)

第2条 組合長は、次に掲げる場合には、職員に対して人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第3条 新たに任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数(当該職員が国、他の地方公共団体、民間事業所等に勤務した期間がある場合には同規則別表第4に定める経験年数換算表により換算した後の年数をいう。)に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、同規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関して必要な事項は、組合長が定める。

附 則

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(令和2年12月28日規則第10号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。