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兵庫県市町村職員退職手当組合職員定数条例

昭和34年3月24日条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、兵庫県市町村職員退職手当組合に常時勤務する者(臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、5人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附 則(昭和35年12月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

附 則(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。