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兵庫県市町村職員退職手当組合職員の職の設置及びその職務に関する規則

昭和60年3月19日規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)に勤務する職員をもつてあてる職の設置及びその職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 組合の事務局における職は、次のとおりとする。

事務局長、次長、課長、課長補佐、係長、主査、主事

(事務局長の職務)

第3条 事務局長は、組合長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(次長、課長、課長補佐、係長、主査及び主事の職務)

第4条 次長及び課長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、分掌事務を掌理する。

2  課長補佐、係長及び主査は、上司の命を受け、事務を掌る。

3  主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(再任用職員についての適用除外)

第5条 第2条の規定は、再任用職員等(事務局長を除く)には適用しない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年4月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。