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職員の任免等に関する規則

平成17年12月13日規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める職員の任用又は職員の離職その他人事異動について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に占めている職の級から上位の職の級に任命すること。

(3) 降任 法第28条第1項の規定により分限処分として現に占めている職の級から下位の職の級に任命すること。

(4) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体の職員として派遣すること。

(5) 兼職 現にその職にあるままで更に他の職に任命すること。

(6) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除すること。

(7) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

(8) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解除すること。

(9) 名称変更 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称を変更すること。

(10) 臨時的任用 現に職員でない者を臨時的に任用すること。

(11) 臨時的任用更新 臨時的任用の期間を更新すること。

(12) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に格付すること。

(13) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に格付すること。

(14) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げること。

(15) 降給 法第28条第3項の規定による分限処分として現に受けている号給より下位の号給に給料月額を下げること。

(16) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、戒告すること。

(17) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、減給すること。

(18) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、停職すること。

(19) 休職 職員としての身分及び職を保有させたまま職務に従事させないこと。

(20) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(21) 療養 負傷又は病気の療養に専念さすため、職務に従事させないこと。

(22) 職務復帰 療養によって職務に従事していない職員を職務に復帰させること。

(23) 専従許可 登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可すること。

(24) 専従許可の取消し 許可を受けた職員が当該職員団体の業務にもっぱら従事する者でなくなったとき、又は職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たときにおいて許可を取り消すこと。

(25) 失職 行政処分によることなく当然に離職すること。(定年退職を除く。)

(26) 退職 職員が死亡し、又は職員がその意により職を退くこと。

(27) 免職 法第28条第1項の規定による分限処分として、その職を免ずること。

(28) 懲戒免職法 第29条 第1項の規定による懲戒処分として、その職を免ずること。

(29) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をすること。

(試験による採用)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

2  試験により採用する場合においては、試験の結果作成された採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。

(選考による採用)

第4条 次の各号に掲げる職員の職への採用は選考によるものとする。

(1) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と組合長が認めるもの

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と組合長が認めるもの。

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、組合長が認めるもの。

(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと組合長が認める職。

(5) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると組合長が認める職

(6) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(選考による昇任)

第5条 次の各号に掲げる職員の職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等以上の職

(2) 昇任させようとする職員が、かつて任用されていた職と同等以下と組合長が認める職

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、組合長が認める職

(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと組合長が認める職

(5) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると組合長が認める職

(条件附採用の期間の延長)

第6条 職員が条件附採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を越えることとなる場合においては、この限りでない。

(試験の区分)

第7条 試験は、職務と責任とが類似している職の群の区分に応じて行う。

(試験の方法)

第8条 試験は、前条の区分に応じ、次の各号の一により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法を併せ用いる方法

(試験の公告)

第9条 試験の公告は、少なくとも試験実施の日前20日までに、組合の事務所の掲示場に公示しなければならない。

(公告の内容)

第10条 試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) その他組合長が必要と認める事項

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の実施)

第12条 選考は、必要に応じ、その都度行うものとする。

(名簿)

第13条 名簿の確定は、組合長が行う。

2  名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第15条から第18条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りではない。

3  名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合はその期間を伸縮することができる。

(名簿の統合)

第14条 第19条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、組合長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2  前項の規定により統合して作成された名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて、得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第15条 組合長は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合

(2) 組合長等からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他組合長が定める場合

第16条 組合長は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 法第16条各号(第3号を除く。)に掲げる欠格条項に該当することとなった場合

(3) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) その他組合長が定める場合

(名簿への復活)

第17条 組合長は、次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第15条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件附採用期間中に分限免職されたものについて、組合長が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第15条第2号の規定により名簿から削除された者について、組合長が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第15条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、組合長がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第15条第5号の規定により名簿から削除された者について、組合長が名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第18条 組合長は、採用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第19条 組合長は、次の各号の一に該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他組合長が定める場合

(採用候補者に対する通知)

第20条 次の各号の一に該当する場合においては、組合長は、当該採用候補者に対しその旨を通知するものとする。

(1) 第13条第1項の規定により名簿を確定した場合

(2) 第13条第3項の規定により名簿の有効期間を伸縮した場合

(3) 第15条又は第16条の規定により名簿から削除した場合

(4) 第17条の規定により名簿に復活した場合

(5) 第19条の規定により名簿を失効させた場合

(退職)

第21条 組合長は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(人事発令通知書又は昇給通知書の交付)

第22条 組合長は、第2条各号(第26号に規定する退職のうち、死亡による退職を除く。)の一に該当する場合は、職員に人事発令通知書又は昇給通知書を交付しなければならない。

(人事発令通知書の交付を要しない場合)

第23条 前条の人事発令通知書(以下本条において「通知書」という。)のうち第2条第3号、第13号、第15号、第16号、第17号、第18号、第19号、第27号及び第28号の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を組合の事務所の掲示場に公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第24条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第2条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(人事発令通知書及び昇給通知書の様式並びに記載事項)

第25条 第22条に定める人事発令通知書又は昇給通知書(以下本条において「通知書等」という。)並びに職員の定年等に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第8号)第3条に定める人事発令通知書並びに職員の育児休業等に関する規則(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)第8条、第9条、第14条及び第14条の2に定める人事発令通知書並びに職員の再任用に関する規則(平成13年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)第3条に定める人事発令通知書並びに一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第9号)第2条に定める人事発令通知書の様式は、別表第1及び別表第1の2に定めるとおりとする。

2  通知書等には、職員の氏名、発令等の内容を記載しなければならない。

3  人事発令通知書の発令内容の記載事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(組合長への委任)

第26条 この規則に定めるもののほか実施について必要な事項は、組合長が定める。

附 則

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  この規則施行前に行われた職員に対する処分及び措置は、この規則の相当規定により行われた処分及び措置とみなす。

3  この規則の施行の際現に作成している様式について、適宜使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。

附 則(平成21年12月18日規則第10号

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(令和2年12月28日規則第9号

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第2

 異  動  内  容

    記     載     事     項

  採    用

  本組合事務(技術)吏員に採用する

  〇級に決定する

  〇〇号給を支給する

  主事(主査)を命ずる

  昇    任

  〇〇課長(係長)に昇任させる

  降    任

  地方公務員法第28条第1項の規定による分限処分として〇〇に降任させる

  派    遣

  〇〇へ派遣する

  期間は〇〇までとする

  兼    職

  @ 〇〇課長(〇〇係長)を兼職させる

  A 兼ねて〇〇勤務を命ずる

 兼職解除

  〇〇の兼職を解く

 併    任

  本組合〇〇委員会事務職員に併任する

 併任解除

  〇〇の併任を解く

 名称変更

  @ 〇〇課長は〇〇課長に名称変更する

    (〇〇条例(又は規則)の施行による)

  A 〇〇は〇〇に名称変更する

    (〇〇法の施行による)

  B 〇〇課は〇〇課に名称変更する

    (〇〇規則の施行による)

  (注) ( )書を赤字書とすること。

 臨時的任用

  本組合〇〇に臨時的任用する

  期間は〇〇までとする

  〇級に決定する

  〇〇号給を支給する

 臨時的任用更新

  〇〇の臨時的任用を更新する

  期間は〇〇までとする

  昇    格

  降    格

      昇格

  〇級に(   )させる

      降格

  〇〇号給を支給する

  昇    給

  〇級〇〇号給を支給する

  降    給

  地方公務員法第28条第3項の規定による分限処分と?して降給する

  〇級〇〇号給を支給する

  戒    告

  減    給

  停    職

  地方公務員法第29条第1項第〇号の規定による懲戒戒告処分として( 減給 )する

 停職

 (注)

  • 減給の場合は、減給額(〇〇円)、期間(〇〇までとする)を記入する。
  • 停職の場合は、期間(〇〇までとする)を記入する。

  休    職

  • 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

    期間は〇〇までとする

  A 休職の期間を〇〇まで更新する

  B 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

  復    職

  職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条第2項の規定により復職を命ずる

  療    養

  職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定により療養を命ずる

  期間は〇〇までとする

 職務復帰

  職務に復帰を命ずる

 専従許可

  地方公務員法第55条の2第2項の規定により在籍専従を許可する

  期間は〇〇までとする

  専従許可の取消し

  在籍専従の許可を取り消す

  失    職

  地方公務員法第28条第4項の規定により失職

  退    職

  願いにより本職を免ずる

  免    職

  地方公務員法第28条第1項の規定により免職する

 懲戒免職

  地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒免職する

  育児休業を承認する場合

  育児休業を承認する

  育児休業の期間は 年 月 日から 年 ?月 日までとする

  育児休業の期間の延長を承認する場合

  育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

  育児休業の承認を取り消す場合(当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合を除く。)

  育児休業の承認を取り消す

  職務に復帰した(  年 月 日)

  育児休業をした職員が職務に復帰した場

  職務に復帰した(  年 月 日)

 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

 育児休業を取り消し、  年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する

 育児休業の期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

 任期を定めて職員を採用する場合

○級○に採用する

地方公務員の育児休業に関する法律第 条第 項による任期は  年 月 日までとする

 任期付職員の任期を更新する場合

 任期を  年 月 日まで更新する

 任期満了により任期付職員が当然に退職する場合

 任期満了により  年 月 日限り退職した

 職員の育児短時間勤務を承認する場合

 育児短時間勤務(週  勤務)を承認する

 育児短時間勤務の期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

育児短時間勤務の期間を  年 月 日まで延長することを承認する

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○勤務)を取り消し、  年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

○○(週○○勤務)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定による)

任期は  年 月 日までとする

 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

任期を  年 月 日まで更新する

 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

任期の満了により  年 月 日限り退職した

 定年退職

  職員の定年等に関する条例第2条及び第3条の規定により定年退職

 勤務延長

   年 月 日まで勤務延長する

  勤務延長の期限を延長

  勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

  勤務延長の期限を繰り上げる

  勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる

  勤務延長の期限の到来により職員が当然

退職する場合

  職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職

 再任用

  〇〇吏員に再任用する

  任期は 年 月 日までとする

  〇級〇号給を支給する

  再任用の任期を更新する

  再任用の任期を 年 月 日まで更新する

  再任用の任期の満了により職員が当然退

職する

 再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職