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職員の旅費に関する条例

昭和40年3月19日条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行するこの組合の一般職の職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費及び宿泊料とする。

(鉄道賃)

第3条 鉄道賃は、鉄道旅行について、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金を支給する。

(1) 運賃の等級を区分する路線による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

イ 第1号の規定に該当する路線による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

ロ 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2  前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3  第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。

(船賃)

第4条 船賃は、水路旅行について、その路程に応じ、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金を支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金

2  前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号に規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第5条 航空賃は、現に支払つた旅客運賃の実費を支給する。

(車賃)

第6条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、その路程に応じ1キロメートルにつき37円を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合においては、実費額による。

2  車賃は、全路程を通算して計算する。

3  前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行諸費)

第7条 旅行諸費の額は、1日につき1,100円とする。

2  鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における旅行諸費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額とする。

3  鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第8条 宿泊料は、鉄道旅行及び陸路旅行につき、旅行中の夜数に応じ別表の定額を支給する。

2  宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第10条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除き、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日を割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2  前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3  第13条の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(日額旅費等)

第11条 組合長は、第2条に規定する旅費に代え、日額旅費、月額旅費又は打切旅費を支給することができる。

2  日額旅費又は月額旅費を支給する旅行及び旅費の額等については、組合長が定める。ただし、その額は、第3条、第4条及び第6条から第9条までに掲げる旅費の額をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第12条 在勤地内における旅行については、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合には、その鉄道賃又は車賃の実費額

(2) 旅費が行程8キロメートル以上の場合には、別表に定める旅行諸費の額の2分の1に相当する額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表に定める額の範囲内の実費額

(退職者等の旅費)

第13条 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、退職等の命令を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費及び退職等の命令を受けた日にいた旧在勤地までの前職務相当の旅費を支給する。

(研修旅費等)

第14条 この条例に定めるもののほか、研修又は講習に出席するための旅行等(以下「研修旅行等」という。)の旅費については、兵庫県の職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号)に定める職員の研修旅行等の例に準じて組合長が別に定める。

(旅費の請求手続)

第15条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて組合長に提出しなければならない。

(旅費の調整)

第16条 組合長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2  組合長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、別に定める旅費を支給することができる。

(組合長への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

1  この条例は、公布の日から施行する。

2  兵庫県市町村職員退職手当給与一部事務組合費用弁償支給に関する条例(昭和31年条例第5号)及び兵庫県市町村職員退職手当給与一部事務組合職員等の旅費支給に関する条例(昭和31年条例第6号)は、廃止する。

附 則(昭和43年10月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附 則(昭和44年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年6月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附 則(昭和46年3月5日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年1月13日条例第1号)

1  この条例は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合旅費条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3  改正後の条例第6条第2号及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年12月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年3月17日条例第4号)

1  この条例は、公布の日から施行する。

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年8月31日条例第3号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3  改正後の条例第3条第2号及び第6条並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4  改正前の兵庫県市町村職員退職手当組合旅費条例第3条第1項第1号及び第4条第1号の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行については、なおその効力を有する。

附 則(昭和61年3月18日条例第3号)抄

(施行期日)

1  この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合旅費条例(以下「改正後の条例」の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3  改正後の条例第6条第1項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成5年3月9日条例第2号)抄

(施行期日)

1  この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1  この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の職員の旅費に関する条例及び兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成16年7月13日条例第5号)

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年12月19日条例第10号)

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

(兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2  兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1  この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2  兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

[次のよう] 略

附 則(令和元年11月1日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

 

別表

宿泊料(1夜につき)

旅行諸費

甲地方

乙地方

1,100円

13,100円

11,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。