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職員の互助共済制度に関する条例
昭和46年6月25日条例第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのつとり、職員の福祉の増進を図るため、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「本組合」という。)職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 互助会の会員は、本組合に勤務する職員のうち、兵庫県市町村職員共済組合の組合員である者とする。
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業を行なう。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金、本組合の補助金その他の収入をもつて充てる。
(掛金)
第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会運営規則に定める金額とする。
2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において、毎月、給料を支給する際、会員の給料よりこれを控除する。
(委託)
第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(平成23年8月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の互助共済制度に関する条例及び職員の給与に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。