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兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和43年5月14日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「条例」という。)第2条の2第2項ただし書、第4条第2項、第8条ただし書、第15条、第19条第2項、第20条第2項、第22条の2第1項、第23条、附則第1条の4第1項から第3項まで及び附則第2条第1項から第3項までの規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条、第2条、第2条の2第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条、第16条又は第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、事業又は審査会をいう。
(公務上の災害の範囲)
第1条の3 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 公務上の負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げる者のほか、公務に起因することの明らかな疾病
(通勤による災害の範囲)
第1条の4 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第1条の5 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
ロ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
ハ その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するもの
2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(日常生活上必要な行為)
第1条の6 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
イ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(災害の報告)
第1条の7 実施機関は、その補償の実施の責任を負う職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生したときは、その指定する者に、速やかに様式第1号の公務災害等発生報告書を提出させなければならない。 負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。
(認定の通知)
第1条の8 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見をきいてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは別記第1号、通勤により生じたものであると認定したときは別記第1号の2の様式により、補償を受けるべき者にすみやかに条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
一 実施機関の長の職氏名
二 被災職員の氏名
三 傷病名
四 災害発生年月日
五 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
(認定委員会)
第2条 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者の内から組合長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 認定委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
6 認定委員会は、委員長が招集する。
7 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
8 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
9 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
10 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
(療養の方法)
第3条 療養補償たる療養は、実施機関の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は実施機関に指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第4条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により実施機関が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第4条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労務場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(介護補償に係る障害)
第4条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障害とする。
(葬祭補償の額)
第4条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
(補償の請求方法)
第5条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第7条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、様式第3号から様式第13号までの補償の請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、第3条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときに、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第7条 実施機関は、第5条の補償の請求書を受理したときには、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に様式第14号の災害補償決定通知書を交付するとともに、補償を行わなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第7条の2 条例第17条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、様式第15号の遺族補償年金支給停止申請書又は様式第16号の遺族補償年金支給停止解除申請書(遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあつては、申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第8条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて様式第17号の年金証書を交付するものとする。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第8条の2 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは、速やかに当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第10条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病補償年金を受けるものにあつては、様式第18号の障害の現状報告書若しくは傷害補償年金を受けるものにあつては、様式第19号の障害の現状報告書又は遺族補償年金を受けるものにあつては、様式第20号の遺族の現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
(届出)
第11条 年金たる補償を受ける者は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては次に掲げる場合
イ その負傷又は疾病が治つた場合
ロ その障害の程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ハ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を添付しなければならない。
(福祉事業の種類)
第12条 条例第16条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第16条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業の申請等)
第13条 第12条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
(審査会)
第14条 審査会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
6 審査会は、会長が招集する。
7 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
9 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
10 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第15条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職名
(2) 審査を申立てる者が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関(1) 係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 申立ての趣旨及び理由
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 申立ての年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、審査を申し立てた者はそのつど、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第15条の2 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第16条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、組合長の定めるところによる。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第16条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者
2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(機関の長の助力等)
第16条の3 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、機関の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 機関の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
3 前2項の規定は、第12条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。
4 実施機関は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、第18条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(記録簿)
第17条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記入するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 第4条の3の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第4条の3の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。
3 条例附則第1条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第1条の3の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第17条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第1条の3の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額
(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第1条の3の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
9 条例附則第2条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
11 第6条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第3条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第3条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第3条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
16 実施機関は、条例附則第1条の4第3項、附則第2条第3項及び附則第3条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
17 年金たる補償を受ける者は、当該年金たる補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第4条第1項に規定する年金たる給付が支給されることとなつたとき、その給付の額が変更されたとき又はその支給を受けられなくなつたときには、その事実を証明することができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
18 第10条及び第11条の規定は、条例附則第3条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第10条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第3条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第11条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
附 則(昭和49年4月19日規則第4号)
改正 昭和52年12月23日規則第2号
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第4条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第12条第5項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年11月11日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年11月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第4条の2の規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第4号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは「兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附 則(昭和52年12月23日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2、第8条、第10条、第11条並びに附則第2項及び第9項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第4条の2及び附則第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行日前に支給されたもの(その額が300,000円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、改正後の規則第4条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払いとみなす。
5 兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和54年4月10日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の2の規定は、昭和54年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2の改正規定は、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月16日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の2の規定は、この規則の適用の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月14日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の2の規定は、この規則の適用の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年11月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の2の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお、従前の例による。
附 則(昭和62年7月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月14日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年10月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年11月6日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月14日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の規則第4条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第8号)の適用の日以後」とする。
附 則(平成4年5月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の3の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成5年10月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年8月12日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年12月19日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第17号の改正規定(「10,000円」を「100,000円」に改める部分に限る。) 平成8年2月1日
(2) 様式第17号の改正規定(「達した」の次に「日以後の最初の3月31日を経過した」を加える部分に限る。) 平成8年4月1日
(3) 様式第17号の改正規定(「3月、6月、9月」を「2月、4月、6月、8月、10月」に改める部分に限る。) 平成8年8月1日
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第12条第22号の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年6月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年10月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の4の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第4条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(平成14年5月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第12条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第1条の6の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第16条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。
別表(第4条の3関係)
介護を要する状態の区分 | 障 害 |
---|---|
常時介護を要する状態 |
|
随時介護を要する状態 |
|